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【運送業新規許可ブログ】一般貨物運送業の新規許可と任意保険|対人・対物の基準と契約時の注意点

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、車両を準備するだけでなく、事業開始時に十分な損害賠償能力を備える計画が必要です。特に任意保険は、一般の自家用車と同じ感覚で契約すると、許可基準や運輸開始手続に合わないことがあります。

自賠責保険だけでは足りない

事業用トラックには自賠責保険または自賠責共済が必要ですが、それだけで十分とはされていません。一般自動車損害保険などの任意保険を締結し、事故時の損害を賠償できる体制を確保することが求められます。

一般貨物自動車運送事業の新規許可を計画するときは、車両購入やリースの検討と同時に、緑ナンバーで加入できる任意保険の見積りを取得しておくと安全です。

原則となる補償額

審査基準では、任意保険等への加入を確保すべき事業者について、原則として次の補償額が示されています。

  • 対人賠償:被害者1名につき無制限
  • 対物賠償:1事故につき200万円以上

この金額は許可基準上の最低水準を確認するためのものであり、実際の事故による損害が200万円以内に収まるという意味ではありません。車両、積荷、沿道施設などへの損害を考え、事業内容に応じて補償内容を十分に検討する必要があります。

対象車両と事業内容を保険会社へ正確に伝える

見積りを依頼するときは、一般貨物自動車運送事業に使用する営業用車両であること、予定する車種・台数、運ぶ貨物、運行範囲、運転者の条件などを正確に伝えます。

自家用契約のまま緑ナンバーへ変更したり、申請車両と保険証券の車台番号・登録番号が一致していなかったりすると、運輸開始時の確認が進まないおそれがあります。車両の入替えや増車の際も、保険の対象追加を忘れないようにしましょう。

危険物輸送では追加の確認が必要

石油類、化成品類、高圧ガスなどの危険物を輸送する車両については、通常の自動車保険だけでなく、その輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力が必要です。

「一般貨物の許可が取れれば、どの貨物でも同じ保険で運べる」とは限りません。運ぶ貨物が決まっている場合は、申請前に保険会社や代理店へ具体的に説明して確認してください。

保険料は所要資金にも影響する

新規許可申請の資金計画では、自賠責保険や任意保険などの保険料を所要資金に計上します。算定期間や様式の扱いは、申請先の地方運輸局が公示する最新の処理方針・細部取扱・手引で確認しなければなりません。

保険料を自家用車の相場だけで概算すると、事業用契約の見積りとの差によって所要資金が不足することがあります。計画車両すべてについて、実態に近い見積りを準備しましょう。

運輸開始までに確認する資料

許可後の運輸開始手続では、任意保険の内容を確認できる書面の提出を求められることがあります。次の事項を事前に照合しておくとスムーズです。

  • 契約者・被保険者の名義
  • 対象車両の登録番号または車台番号
  • 用途・車種が事業用の実態と合っているか
  • 対人・対物の補償額
  • 保険期間と事業開始予定日
  • 特約、免責金額、運転者条件
  • 危険物など特殊な貨物への対応

実務で起こりやすい失敗

  1. 自家用車としての見積りだけで資金計画を作る
  2. 申請車両の一部が保険の対象から漏れる
  3. 事業開始日より保険始期が後になる
  4. 対人は無制限でも、対物補償額を確認していない
  5. 危険物や高額貨物を運ぶのに、補償範囲を確認していない

まとめ

一般貨物運送業の新規許可では、原則として対人無制限、対物1事故200万円以上の任意保険等を確保する計画が必要です。ただし、最低基準を満たすだけで経営上十分とは限りません。貨物、車両、運行地域、事故時の損害を踏まえ、申請前から補償内容と保険料を具体的に確認しましょう。

運送業の新規許可をご検討の方へ

任意保険を含む資金計画、営業所・車庫、車両、人員体制など、新規許可では複数の要件を同時に整える必要があります。運送業の許認可・変更手続・巡回指導対応については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。

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本日の専門家紹介:山田和宏先生(大阪府)

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山田和宏先生は、大阪市城東区の「行政書士やまだ事務所」で、一般貨物自動車運送事業をはじめとする運送業関連の許認可手続きを取り扱っています。新規許可だけでなく、許可後の変更届・事業報告、巡回指導、Gマーク取得支援、監査対策などを通じ、運送事業のコンプライアンス経営と継続的な維持管理を支援しています。


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