法令試験セミナー・全国実績No.1! Ican行政書士事務所

運送業許可・更新サポートセンター

070-1389-0777

受付: 8:00~19:00(日祝祭日は除く)

【運送業新規許可ブログ】一般貨物の新規許可|トラックは購入前・リース予定でも申請できる?

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに必要な台数の事業用自動車を確保する計画が必要です。しかし、許可が下りる前にトラックをすべて購入すると、審査期間中もローン、リース料、駐車料などが発生します。

そこで重要になるのが、自己所有、購入予定、リース予定のいずれで車両を確保するかという選択です。申請時点で車検証上の名義が申請者になっていなくても、購入契約書、売渡承諾書、リース契約書などにより、許可後に確実に使用できる計画を説明できる場合があります。

結論|購入予定・リース予定でも申請は可能だが、使用権原の証明が必要

地方運輸局の審査基準・申請案内では、計画車両について使用権原を有することが求められ、車両の確保方法に応じて、次のような資料を提出または提示します。

  • 自己所有の車両:自動車検査証等
  • 購入予定の車両:売買契約書、売渡承諾書、許可を前提とする仮契約書、見積書等
  • リース予定の車両:リース契約書、許可を前提とする仮契約書、見積書等

必要書類、契約期間、提出時期などの細部は地方運輸局によって取扱いが異なるため、申請先の最新審査基準と手引を確認してください。

「見積書があれば必ず足りる」とは限らない

見積書は、購入予定車両の計画を示す資料として扱われることがあります。しかし、単なる価格表や車種だけの見積りでは、申請者、販売者、台数、車台番号、車両寸法、最大積載量、納車条件などを十分に確認できない場合があります。

また、許可を取得できた場合に契約が成立すること、納車時期、代金、対象車両などが明確でなければ、確実な使用権原の説明として不十分になる可能性があります。許可申請用であることを販売店・リース会社へ伝え、必要事項をそろえましょう。

購入契約は「許可を条件」にする

審査には一定期間を要し、法令試験の不合格、物件要件、資金不足、補正未了などにより、許可時期が延びたり申請計画を見直したりすることがあります。許可前に無条件の売買契約を締結すると、許可が遅れても支払い・納車義務だけが先に発生するおそれがあります。

実務上は、一般貨物自動車運送事業の許可取得を前提とした契約条件、納車時期、キャンセル時の取扱い、手付金の返還条件などを確認することが重要です。契約文言は個別の取引内容により異なるため、販売店等と十分に調整してください。

リース車両で確認したいポイント

リース車両も事業用自動車として計画できますが、申請者が安定して使用できる契約になっていることが必要です。地域によっては、リース契約期間について「概ね1年以上」などの基準が示されています。

次の点を契約前に確認しましょう。

  • 契約者名が許可申請者と一致しているか
  • 対象車両と台数を特定できるか
  • 許可後の事業用登録・緑ナンバー取得に対応できるか
  • 契約期間が申請先の基準に適合するか
  • 中途解約、車両入替え、事故・故障時の代替車両の条件
  • 保険加入の主体と補償内容

車両諸元は車庫・前面道路・資金計画にも影響する

車両は台数だけ決めればよいものではありません。車長・車幅は車庫の収容能力と配置図に、車両総重量や最大積載量は前面道路の通行条件に、取得価格やリース料は所要資金と自己資金の計算に影響します。

申請後に標準ボディからロングボディへ変更する、予定していた2トン車を4トン車へ変更するなど、車両諸元が変わると、車庫や資金計画の再確認が必要になる場合があります。代替車両へ変更する前に、行政書士や申請先へ確認してください。

最低車両台数は営業所ごとに確認する

一般貨物自動車運送事業では、霊柩運送、一般廃棄物運送など一定の例外を除き、原則として営業所ごとに5両以上の配置が求められます。けん引車と被けん引車の数え方など、車種・事業内容によって確認が必要な事項もあります。

「会社全体で5両」「許可後に不足分を探す」という計画ではなく、申請時に各営業所へ配置する車両と確保方法を具体化します。

許可後には事業用登録が必要

許可を受けただけで、白ナンバー車両を直ちに有償運送へ使用できるわけではありません。許可後、運輸支局で事業用自動車等連絡書の発行を受け、車両を事業用として登録し、緑ナンバーを取得する必要があります。

中古車、新車、リース車では登録時に必要な資料や手順が異なります。販売店、リース会社、行政書士、登録手続の担当者間で、納車日と運輸開始予定日を共有しておきましょう。

申請前チェックリスト

  1. 営業所ごとの必要台数と車種を決める
  2. 自己所有・購入予定・リース予定を車両ごとに整理する
  3. 車検証、売買契約書、売渡承諾書、リース契約書等を準備する
  4. 車両寸法を配置図へ反映し、車庫に収容できるか確認する
  5. 前面道路を計画車両が適法に通行できるか確認する
  6. 購入代金・リース料・保険料・税金を資金計画へ計上する
  7. 許可後の登録・納車・運輸開始の日程を組む

まとめ

一般貨物の新規許可では、申請時点ですべての車両を自己所有していなくても、購入予定・リース予定として計画できる場合があります。ただし、将来確保するつもりという説明だけでは足りず、契約書等により確実な使用権原を示す必要があります。車両の台数、諸元、契約条件は、車庫、前面道路、資金計画、運輸開始まで連動させて確認しましょう。

車両契約前に許可計画を確認したい方へ

車両の購入・リース契約を先行すると、許可要件を満たせなかった場合の負担が大きくなります。運送業の許認可・変更手続・巡回指導対応については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。代表・矢内、TEL:070-1389-0777。


本日の専門家紹介|石井康夫先生(埼玉県)

石井康夫先生は、埼玉県所沢市を拠点とする石井行政書士事務所の行政書士です。運送業の許可申請・更新手続、各種届出、事業報告書の作成、監査対応の事前確認、コンプライアンス体制の整備など、許可取得後も見据えた継続的な支援に取り組んでいます。また、物流・点検・測量などで活用が広がるドローンの飛行許可申請にも対応しています。

運送業許可・更新サポートセンター 全国メンバー

各氏名は、公式HPで確認した本人の個別プロフィールページにリンクしています。

東京都

埼玉県

神奈川県

千葉県

栃木県

愛知県

静岡県

大阪府

兵庫県

京都府

香川県

愛媛県

運送業許可サポートセンターとは?

「許可申請して終わり」ではない。
開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

「運送業許可サポートセンター」は運送業専門の行政書士事務所です。
一般貨物自動車運送事業許可のプロとして、迅速で正確な許認可申請で、お客様からご支持を頂いています。

対応可能一覧

  • 運送業行政書士書士
  • 運送業専門行政書士
  • 運送業許可
  • 一般貨物運送事業許可
  • 緑ナンバー許可
  • 霊柩事業許可
  • 法令試験
  • 役員法令試験
  • 巡回指導
  • 監査対応
  • Gマーク取得
  • 運送業実務
  • 運送業実務講座
  • 運送業実務セミナー
  • 行政書士実務
  • 行政書士実務講座
  • 行政書士実務セミナー