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【役員法令試験ブログ】役員法令試験で問われる事故報告|「30日以内」と「24時間以内」の違い

一般貨物自動車運送事業の役員法令試験では、事故が発生した際の報告期限が出題されることがあります。特に混同しやすいのが、「自動車事故報告書を30日以内に提出すること」と、「重大事故を24時間以内に速報すること」です。

この二つは、どちらか一方を行えばよい制度ではありません。速報対象の重大事故では、まず速報を行い、その後に所定の事故報告書を提出します。数字だけでなく、制度の役割と順序を理解しておきましょう。

結論|事故報告書は30日以内、重大事故の速報は24時間以内

自動車事故報告規則では、報告対象となる事故が発生した場合、原則として事故発生日から30日以内に、自動車事故報告書を管轄の運輸支局等を経由して国土交通大臣へ提出することが定められています。

一方、特に重大な事故・事件については、24時間以内において、できる限り速やかに、電話その他の適切な方法で管轄の運輸支局等へ速報する必要があります。

「30日以内」は自動車事故報告書の提出期限

事故報告書は、事故の種類、発生日時・場所、死傷者数、事故の概要、原因、再発防止策などを所定様式で整理して提出するものです。

報告対象には、たとえば次のような事故があります。

  • 自動車が転覆・転落・火災を起こした事故
  • 鉄道車両と衝突または接触した事故
  • 一定人数以上の死者・重傷者・負傷者を生じた事故
  • 酒気帯び運転、無免許運転など一定の法令違反を伴う事故
  • 運転者の疾病、車両故障などにより運行を継続できなくなった一定の事故

交通事故がすべて事故報告規則上の報告対象になるわけではありません。事故の態様、死傷者数、負傷の程度、車両の状態などを規則と最新の案内に照らして判断します。

「24時間以内」は重大事故の第一報

速報は、重大な事故について行政が早期に状況を把握するための第一報です。書類を完成させてから連絡するのではなく、把握できた範囲で、少なくとも24時間以内にできる限り速やかに連絡します。

国土交通省・地方運輸局の案内では、複数の死者や重傷者が生じた事故、多数の負傷者が生じた事故、社会的影響が大きい事故などが速報対象として示されています。具体的な対象や連絡先は、事故発生時点の最新資料で確認してください。

速報をしても事故報告書は必要

速報と事故報告書は目的が異なります。速報対象となる事故では、次の順番で対応するのが基本です。

  1. 人命救助、警察・消防への連絡、二次事故防止を優先する
  2. 会社の緊急連絡体制に従い、運行管理者・経営者へ報告する
  3. 速報対象に該当するか確認し、管轄運輸支局等へ速やかに速報する
  4. 事実関係を整理し、事故報告書を原則30日以内に提出する
  5. 事故原因を分析し、運転者への指導と再発防止策を実施する

「24時間以内に速報したので30日以内の報告書は不要」という理解は誤りです。

試験で狙われやすい言い換え

  • 「すべての交通事故を30日以内に報告する」→事故報告規則上の対象事故かを確認する
  • 「重大事故は30日以内に速報する」→速報は24時間以内にできる限り速やかに行う
  • 「速報した事故は事故報告書の提出を要しない」→速報と報告書は別の手続
  • 「事故報告書は警察署へ提出する」→使用の本拠を管轄する運輸支局等を経由して国土交通大臣へ提出する
  • 「速報は書面が完成してから行う」→第一報として電話その他の適切な方法で速やかに行う

事故記録との違いにも注意

事故報告書の行政への提出とは別に、事業者には事故の記録を作成し、営業所で保存する義務があります。試験問題では、「行政に提出する報告」と「社内で作成・保存する記録」が入れ替えられることがあります。提出先、期限、保存の有無を分けて読みましょう。

数字問題は「誰が・何を・いつ・どこへ」で整理する

期限だけを暗記すると、似た数字に惑わされます。事故報告書については「事業者が・所定の報告書を・原則30日以内に・管轄運輸支局等を経由して提出」、速報については「事業者が・重大事故の概要を・24時間以内にできる限り速やかに・管轄運輸支局等へ連絡」と整理すると判断しやすくなります。

まとめ

事故報告書は原則30日以内、特に重大な事故の速報は24時間以内にできる限り速やかに行います。速報対象の事故では、速報を行った後も事故報告書の提出が必要です。役員法令試験では、期限だけでなく、対象事故、手続の目的、提出先、事故記録との違いまで確認しましょう。

役員法令試験を効率よく学びたい方へ

役員法令試験は、似た制度と数字を比較しながら学ぶと理解が深まります。忙しい経営者・役員の方に向けた役員法令試験動画セミナーでは、出題されやすい法令を実務と結び付けて解説しています。運送業の許可申請・法令試験については、Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター、代表・矢内までお気軽にご相談ください。TEL:070-1389-0777。


本日の専門家紹介|石井康夫先生(埼玉県)

石井康夫先生は、埼玉県所沢市を拠点とする石井行政書士事務所の行政書士です。運送業の許可申請・更新手続、各種届出、事業報告書の作成、監査対応の事前確認、コンプライアンス体制の整備など、許可取得後も見据えた継続的な支援に取り組んでいます。また、物流・点検・測量などで活用が広がるドローンの飛行許可申請にも対応しています。

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