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【運送業新規許可ブログ】一般貨物の新規許可|車庫の「50センチ要件」を配置図で確認する方法

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、候補地の面積が計画車両の合計面積より大きいだけでは、車庫の収容能力を満たすとは限りません。計画するすべての事業用自動車を収容したうえで、車両同士と車両から車庫境界まで、必要な間隔を確保する必要があります。

結論|車両同士も境界線からも50センチ以上

国土交通省の安全情報や地方運輸局の審査基準では、車両と車庫の境界、車両相互の間隔をそれぞれ50センチメートル以上確保し、営業所へ配置する事業用自動車をすべて収容できることが示されています。

つまり、隣り合うトラックの間だけ50センチあればよいのではありません。外側の車両と車庫区画の境界線との間にも、50センチ以上が必要です。

公道や隣地を余白に含めない

測る基準は、申請者が車庫として使用権原を持つ区画です。道路、歩道、隣地、共用通路、契約対象外の空地を、車庫の余白として数えることはできません。賃貸借契約書の区画と配置図の境界が一致しているか確認しましょう。

白線が引かれていても、その白線が契約境界とは限りません。公図、測量図、賃貸借契約の添付図、現況写真を照合し、どこからどこまでが申請車庫なのかを明確にします。

配置図は実際の車両寸法で作る

配置図には、計画車両の長さと幅を反映します。「普通車は一律何平方メートル」という参考値だけで計算すると、ロングボディ、冷凍車、ユニック車、トラクタ・トレーラなどを配置した際に収まらないことがあります。

車検証、完成検査終了証、車両諸元表などから車長・車幅を確認し、次の順序で配置します。

  1. 車庫区画の実測寸法と境界を図面化する
  2. 各車両を実寸に合わせた縮尺で配置する
  3. 車両相互に50センチ以上の間隔を取る
  4. 外側の車両と車庫境界にも50センチ以上を取る
  5. 全計画車両が区画内へ収容できるか確認する

面積が足りても出入りできない車庫は避ける

許可審査では収容面積だけでなく、車両が車庫へ支障なく出入りできることも重要です。配置図上は収まっていても、切り返しができない、入口が狭い、電柱や門扉が干渉する、他の車両を動かさなければ出庫できないといった問題があれば、実用的な車庫とはいえません。

前面道路についても、計画車両が車両制限令に抵触せず通行できるかを別途確認します。50センチ要件を満たすことと、前面道路の要件を満たすことは別の審査項目です。

複数区画・月極駐車場での注意点

離れた複数区画を一つの車庫として使う場合や、月極駐車場の一部区画を借りる場合は、各区画の位置、境界、専用使用の範囲、他用途部分との区画が明確であることが必要です。他の利用者の通路を横切る、空き区画を一時的に使うといった前提では、安定した使用権原と収容能力を説明しにくくなります。

車両を変更するときは配置図も再確認

申請後に車種を変えると、同じ台数でも必要面積が変わります。中古車から新車へ変更した、標準ボディからロングボディになった、トレーラを追加した場合などは、車両寸法と配置図を再確認してください。納車を優先してから車庫不足が判明すると、物件の追加契約や申請変更が必要になることがあります。

地域ごとの申請資料を確認する

50センチ以上という基本的な収容基準は国土交通省の案内で示されていますが、車両1台当たりの参考面積、配置図の縮尺、現況写真、測量図など、申請時に求められる資料や運用は地方運輸局・運輸支局によって異なります。候補地を契約する前に、申請先の最新公示、細部取扱い、申請案内を確認してください。

まとめ

一般貨物の車庫は、単に土地面積が広ければよいわけではありません。全計画車両を置き、車両同士と車庫境界の双方から50センチ以上を確保し、実際に安全に出入りできることが重要です。契約前に実測し、実車寸法を使った配置図を作ることで、許可申請の手戻りを防げます。

車庫候補地の確認から相談したい方へ

車庫の収容能力、配置図、使用権原、前面道路など、新規許可の施設要件は相互に関係します。運送業の許認可・変更手続・巡回指導対応については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。代表・矢内、TEL:070-1389-0777。


本日の専門家紹介|毛呂敦先生(東京都)

毛呂敦先生は、東京都多摩地域を中心に活動するTAMAフロンティア行政書士事務所の行政書士です。警視庁の警察官として20年間勤務し、そのうち10年間は入管法に関する事件捜査に携わった経験を持ちます。運送事業者の法令違反を未然に防ぐ支援に加え、在留資格申請、外国人雇用企業の受入れ体制整備、特定技能外国人ドライバーの採用・雇用管理にも取り組んでいます。

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