【運送業実務ブログ】一般貨物の「主たる事務所」と「営業所」は別物|移転時の手続を間違えないために
会社の本店を移転したとき、「法務局で登記を変えたので、運送業の手続も完了した」と考えていないでしょうか。一般貨物自動車運送事業では、法人の本店、運送事業上の主たる事務所、実際に運行管理を行う営業所は、それぞれ意味が異なります。
変更する場所によって、事後の届出で対応できるものと、変更前の認可が必要となるものがあります。名称が似ているため、まず変更対象を正確に切り分けることが重要です。
結論|主たる事務所の変更は届出、営業所の移転は認可となる場合がある
国土交通省・地方運輸局の案内では、主たる事務所の名称・位置の変更は、軽微な事項として変更後に遅滞なく届け出る手続に整理されています。一方、営業所の位置の変更は、原則として事業計画変更認可の対象です。
ただし、営業所の位置の変更でも、地方運輸局長が指定する区域内の移転など、届出で取り扱われる場合があります。どの区域が指定されているか、必要書類や運用がどうなっているかは申請先で確認し、全国一律に「同じ市内なら必ず届出」と判断しないことが大切です。
主たる事務所とは
主たる事務所は、一般貨物自動車運送事業の事業計画上、事業全体を統括する拠点として記載されるものです。法人登記上の本店と同じ場所であるケースは多いものの、必ずしも「本店を移しただけで運送事業上の変更も自動反映される」わけではありません。
会社名、住所、主たる事務所の名称・位置に変更が生じた場合は、運輸支局への変更届が必要かを確認します。登記事項証明書の変更と、運送事業上の届出は別の手続です。
営業所とは
営業所は、運送の申込みを受け、運行管理者や整備管理者を配置し、点呼、配車、運転者・車両の管理などを行う運送事業の実働拠点です。営業所を移すと、次の要件を改めて確認する必要があります。
- 都市計画法、建築基準法、農地法など関係法令に抵触しないか
- 申請者が適切な使用権原を有しているか
- 必要な規模と設備を備えているか
- 車庫・休憩睡眠施設との位置関係が基準に適合するか
- 運行管理者、整備管理者、運転者の配置体制が維持できるか
そのため、営業所の移転は単なる住所変更ではなく、許可要件の再審査を伴うことがあります。
「同じ建物だから手続不要」とは限らない
本店と営業所が同じ住所だった会社が、本店機能だけ別の場所へ移す場合、営業所は元の場所に残ることがあります。反対に、会社登記の本店はそのままで、運行管理を行う営業所だけを移す場合もあります。
さらに、同じ敷地内・同じ建物内の移動でも、使用区画や面積、休憩睡眠施設との関係が変われば、申請書や添付図面の修正が必要となることがあります。住所表記だけで判断せず、実際にどの機能をどこへ動かすのかを整理してください。
移転前に行う実務チェック
- 現在の許可申請書・事業計画を取り寄せ、登録されている主たる事務所と営業所を確認する
- 法人登記上の本店、主たる事務所、営業所のうち、何を変更するのかを特定する
- 認可か届出か、提出時期と管轄運輸支局を確認する
- 営業所を移す場合は、契約前に関係法令、使用権原、施設要件を調査する
- 車庫や休憩睡眠施設も変更する場合は、まとめて必要手続を整理する
- 認可が必要な場合は、認可前に新営業所の使用を開始しない
登記・契約・運輸支局手続の順序を合わせる
移転日は、賃貸借契約、法人変更登記、事業計画変更認可、電話・郵便・社会保険等の各手続と関係します。認可が必要な営業所移転で、先に旧営業所を解約したり、新拠点で点呼を始めたりすると、運行管理の空白や事業計画との不一致が生じかねません。
物件契約の解除条件、認可の標準処理期間、補正に要する期間も見込み、余裕のある工程を組みましょう。標準処理期間や添付書類は地方運輸局・運輸支局により案内が異なるため、最新情報の確認が必要です。
まとめ
主たる事務所と営業所は、運送事業上の役割も変更手続も同じではありません。主たる事務所の変更は遅滞なく行う届出に整理される一方、営業所移転は原則として認可が必要で、指定区域内の変更など届出となる例外があります。登記だけで完了したと考えず、現在の事業計画と実際の運営場所を照合し、移転前に手続区分を確認してください。
変更手続をまとめて確認したい方へ
本店・主たる事務所・営業所・車庫・休憩睡眠施設の変更は、複数の手続が連動することがあります。運送業の許認可・変更手続・巡回指導対応については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。代表・矢内、TEL:070-1389-0777。
本日の専門家紹介|毛呂敦先生(東京都)
毛呂敦先生は、東京都多摩地域を中心に活動するTAMAフロンティア行政書士事務所の行政書士です。警視庁の警察官として20年間勤務し、そのうち10年間は入管法に関する事件捜査に携わった経験を持ちます。運送事業者の法令違反を未然に防ぐ支援に加え、在留資格申請、外国人雇用企業の受入れ体制整備、特定技能外国人ドライバーの採用・雇用管理にも取り組んでいます。
運送業許可・更新サポートセンター 全国メンバー
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