【運送業新規許可ブログ】一般貨物の新規許可後は1年以内に運輸開始|開業期限から逆算する準備の進め方
一般貨物自動車運送事業は、許可書を受け取っただけでは営業運行を始められません。許可後には、登録免許税、車両の事業用登録、管理者の選任届、社会保険・労働保険、運賃料金などの準備があります。一般的な許可条件として、許可日から1年以内の運輸開始も求められるため、申請中から開業工程を組むことが重要です。
許可と運輸開始は別の段階
許可は、申請した事業計画が基準に適合すると認められた段階です。運輸開始には、営業所・休憩睡眠施設・車庫・車両・管理者・運転者を計画どおり整え、必要な届出や確認を終える必要があります。許可取得と営業開始を社内でも明確に区別してください。
1年を三段階に分けて管理する
- 許可直後:許可条件、登録免許税、今後の提出物を確認
- 開始準備:人、車両、施設、保険、管理体制を整備
- 開始前後:管轄運輸支局の確認を経て運輸を開始し、必要な届出を提出
1年は長く見えますが、納車、施設工事、人員確保が重なると余裕はありません。許可日と期限を工程表に記録しましょう。
許可後すぐに確認すること
登録免許税
案内された期限と方法に従って納付し、控えを保管します。
申請内容の変更
営業所、車庫、休憩睡眠施設、車両、役員、管理者候補等に変更がないか確認します。変更内容により事前認可や届出が必要となる可能性があるため、自己判断で差し替えず、管轄運輸支局へ手続区分を確認してください。
許可条件
許可書・通知書を読み、履行事項、期限、担当者を一覧にします。
運輸開始前に整える主な項目
車両と事業用登録
許可を受けた事業計画に沿って車両を確保し、事業用登録を進めます。使用権原、車庫への収容、必要台数も再確認します。
運行管理者・整備管理者
選任要件を満たす者を確保し、開始前に必要な選任届を行います。資格者がいるだけでなく、その営業所で実際に職務を遂行できる体制が必要です。
運転者と社会保険等
必要な運転者を確保し、雇用契約、健康診断、適性診断、初任運転者指導など該当する準備を進めます。保険の適用関係は事業形態や雇用状況で異なるため、所管機関の案内に従ってください。
帳票・規程・保険
点呼記録簿、運転者台帳、乗務等の記録、日常点検表、指導監督記録等を開始日から運用できるようにします。任意保険も、補償内容、車両番号、使用目的、保険始期を確認してください。
開始後の届出も工程に入れる
運輸開始後は運輸開始届を提出し、運賃料金を設定した場合も届出が必要です。開始・設定から30日以内とする地方運輸局の案内例がありますが、様式、添付書類、窓口運用は地域や時期で異なる場合があるため、必ず管轄運輸支局の最新案内を確認してください。
間に合わない可能性が見えたら
納車遅延、施設工事、管理者・運転者の退職などが起きたら、原因、準備状況、見込み開始日を整理し、早めに管轄運輸支局へ相談してください。期限延長や変更の取扱いを全国一律に決めつけることはできません。
まとめ
一般貨物の新規許可は取得して終わりではありません。許可後1年以内の運輸開始を念頭に、車両、施設、管理者、運転者、保険、帳票を並行して準備し、開始前後の届出まで工程表に入れましょう。
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代表・矢内 TEL:070-1389-0777
本日の専門家紹介
鶴見隆之先生(東京都)
鶴見先生は、東京都荒川区の「行政書士Mocha経営法務事務所」を運営しています。公式プロフィールでは、運送業の許認可に加え、特定技能外国人材に関する人材紹介・在留資格申請・生活支援、財務分野の資金繰り・融資・補助金を専門業務として掲げています。人材不足や資金面を含む運送会社の経営課題を、許認可だけで終わらせず幅広く支援できる専門家です。
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