【運送業実務ブログ】事業報告書と事業実績報告書の違い|期限・対象期間・必要書類を整理
一般貨物自動車運送事業者が毎年提出する「事業報告書」と「事業実績報告書」は、名称が似ていますが、対象期間も期限も内容も異なります。税務申告が終われば自動的に運輸支局への報告も済むわけではありません。二つを別々の年間業務として管理する必要があります。
結論:決算基準と年度基準の違い
- 事業報告書:自社の毎事業年度を対象とし、事業年度終了後100日以内
- 事業実績報告書:前年4月1日から当年3月31日までを対象とし、毎年7月10日まで
3月決算の会社では期限が近くなりますが、決算月が別の会社では提出時期が分かれます。これを混同すると提出漏れが生じます。
事業報告書に含まれる書類
貨物自動車運送事業報告規則では、事業報告書を、事業概況報告書、貸借対照表、損益計算書、一般貨物自動車運送事業損益明細表、一般貨物自動車運送事業人件費明細表で構成しています。
運送事業以外も営む会社は、会社全体の決算書の数字をそのまま運送事業の損益明細に写せばよいとは限りません。運送部門に帰属する営業収益・費用を区分するため、会計処理の段階から部門別に整理しておくと作成がスムーズです。
事業実績報告書で確認する内容
事業実績報告書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの輸送実績を報告する書類です。事業の種類、事業用自動車数、従業員・運転者数、輸送実績、事故件数などを、定められた様式に記載します。
自社の決算期が9月でも12月でも、集計期間は一律に4月から翌年3月です。決算資料だけでは集計できないことがあるため、車両台帳、運転者台帳、輸送実績、事故記録などと照合します。
よくある四つの失敗
- 税理士が提出していると思い込む
税務申告と運輸支局への報告は別です。委託範囲を確認しましょう。 - 二つの期限を同じだと思う
事業報告書は決算後100日、事業実績報告書は7月10日です。 - 本社移転後も以前の提出先へ出す
原則として主たる事務所所在地を管轄する地方運輸局長宛てです。提出窓口と方法は最新案内を確認してください。 - 許可はあるが稼働が少ないので提出しない
一般貨物自動車運送事業を経営する事業者が対象です。実績の多寡だけで不要とは判断できません。
漏れを防ぐ年間管理
「決算日から100日後」と「毎年7月10日」を別々にカレンダー登録し、期限の30~45日前に準備を始めましょう。会計担当者から決算書を受け取る日、営業所から車両・人員・輸送実績を集める日、最終照合日も設定します。提出後は控えと受付記録を年度別に保存してください。
まとめ
事業報告書は自社の事業年度に基づく財務・事業概況の報告、事業実績報告書は全国共通の4月から翌年3月までの輸送実績の報告です。対象期間、期限、資料の入手先を分けて管理することが提出漏れ防止の基本です。電子申請の可否、提出部数、窓口運用は地域や時期により異なる場合があるため、管轄運輸支局の最新案内をご確認ください。
報告書作成を確実に進めたい事業者様へ
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代表・矢内 TEL:070-1389-0777
本日の専門家紹介
鶴見隆之先生(東京都)
東京都荒川区の「行政書士Mocha経営法務事務所」を運営。公式プロフィールでは、運送業の許認可に加え、特定技能外国人材に関する人材紹介・在留資格申請・生活支援、財務分野の資金繰り・融資・補助金を専門業務として掲げています。人材不足や資金面も含め、運送会社の経営課題を幅広く支援する専門家です。
全国の運送業許可・更新サポートセンターメンバー
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