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【役員法令試験ブログ】一般貨物の新規許可・役員法令試験・関東運輸局では、これから合格通知が届きません!

一般貨物の新規許可では、書類を提出して終わりではありません。

関東運輸局は2026年10月6日に法令試験の案内ページを更新し、2026年9月実施分から「文書による合格通知を行わない」と案内しています。結果は試験日の約1週間後に同局サイトで公表されます。 これは関東運輸局の取扱いです。

他局では日程・通知方法等が異なり得るため、必ず申請先の最新公示を確認してください。

◆今回の重要ポイント 関東では、法人の受験者は「許可後、その事業に専従する常勤役員」1名です。試験は原則、申請受理月の翌月以降、奇数月に実施。30問・50分・8割以上が合格基準です。不合格の場合は翌々月に1回だけ再受験でき、再試験も不合格なら原則として却下対象となります。

◆案件で最初に確認すること ・誰を専従常勤役員・受験者にするか ・登記予定、現在の勤務先、他社役員との兼務状況 ・受験予定日に確実に出席できるか ・本人確認書類の氏名・住所に相違がないか ・初回不合格時も資金、営業所、車庫等の申請条件を維持できるか ・合否を誰が、いつ、どのサイトで確認するか 特に「代表者なら当然受験できる」と決めつけず、許可後の専従性・常勤性までヒアリングするのが大切です。役員変更を予定している場合は、登記・申請書・受験者の整合も確認しましょう。

◆よくある間違い・注意点 試験会場へ市販の六法や自作資料は持ち込めません。関係法令の条文集は当日配付され、書込み不可・終了後回収です。受験者は本人確認書類、筆記用具、実施通知書を持参します。自己都合で欠席すると不合格扱いとなるため、通知書受領後の予定管理も支援対象です。 また、合格通知が郵送されないからといって、申請者への報告を待たせないこと。行政書士側で「試験日+1週間」を案件管理表に登録し、公開結果を確認して、次工程を依頼者へ連絡するところまで業務フローに入れましょう。

◆今週の一言課題 新規許可用の「法令試験管理欄」を作り、受験者要件・通知書・試験日・結果確認日・再試験期限の5項目を追加してください。

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確認用・一次情報

  1. 関東運輸局「法令試験の実施について」(2026年10月6日更新/2026年10月12日確認)
    https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/hourei_shiken.html
  2. 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について」(2026年6月23日一部改正、同年7月1日実施)
    https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000376209.pdf

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