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【運送業新規許可ブログ】一般貨物の新規許可で見落とせない欠格事由|会社だけでなく役員・関係者も確認

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、営業所、車庫、車両、運転者、管理者、資金がそろっていても、申請者が法律上の欠格事由に該当すると許可を受けられません。法人で申請する場合は会社だけを確認すればよいのではなく、役員など人的な範囲にも注意が必要です。

欠格事由とは

欠格事由は、一定の刑罰歴や運送事業許可の取消歴など、許可を与えることが適当でない事情を法律があらかじめ定めたものです。該当する場合は、他の許可要件を満たしていても許可されません。

2019年の制度改正では、許可取消し後の欠格期間が延長され、取消処分を受けた者と密接な関係を有する一定の者も対象に加えられました。新会社を設立したから過去の行政処分と無関係になるとは限りません。

法人申請で確認する範囲

1.申請法人

申請法人自身について、過去の一般貨物・特定貨物自動車運送事業の許可取消しなどがないかを確認します。社名変更や本店移転だけで法人格が変わるわけではないため、沿革を正確に整理することが重要です。

2.役員

法人の役員に欠格事由該当者がいる場合、法人も許可を受けられないことがあります。登記上の取締役だけを形式的に確認するのではなく、申請時の役員構成と就退任日を登記事項証明書、株主総会議事録などで照合します。

3.密接な関係を有する者

許可取消しを受けた事業者と資本・支配関係などで密接な関係がある場合も、審査対象となり得ます。旧会社の事業を実質的に引き継ぐケース、同じ株主・経営陣で別法人を設立するケースでは、表面的な法人名だけで判断しないことが必要です。

申請直前の役員変更だけで解決するとは限らない

取消処分に関係する役員については、聴聞通知前の一定期間に在任していた者まで対象となる規定があります。そのため、「申請会社の役員から外せば必ず問題ない」「現在の登記だけ見ればよい」とは限りません。過去の在任期間や取消しに至った経緯も含め、個別に確認する必要があります。

準備段階で作るべき確認表

  • 申請法人と関連会社の名称・法人番号・沿革
  • 現役員と過去の役員の就任・退任日
  • 運送事業の許可取消しや事業停止などの行政処分歴
  • 刑事処分の有無と、該当する場合の判決・執行終了時期
  • 株主、親会社、実質的な経営支配者との関係
  • 旧会社から引き継ぐ車両、従業員、営業所、取引先の状況

この確認は、会社設立、役員選任、株式譲渡などを実行する前に行うのが安全です。申請後に問題が判明すると、役員構成や事業承継の計画そのものを見直すことになりかねません。

全国共通の法律と地域ごとの審査資料を分ける

欠格事由の基本は貨物自動車運送事業法に基づく全国共通のルールです。一方、申請時に求める宣誓書、役員名簿、経歴書、確認資料の様式や提出方法は、地方運輸局の公示・申請案内で確認する必要があります。必ず申請先の最新様式を使用してください。

まとめ

一般貨物の新規許可では、物的・人的・資金的な要件だけでなく、申請法人、役員、一定の密接関係者に関する欠格事由の確認が欠かせません。現在の登記だけで判断せず、過去の役員歴、行政処分歴、関連会社との関係まで申請前に整理することが、手戻りを防ぐ実務上のポイントです。

一般貨物の新規許可をご検討の方へ

役員構成や関連会社との関係に不安がある場合は、物件・車両の契約や会社再編を進める前の確認が重要です。運送業の許認可・変更手続・巡回指導対応については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。代表・矢内、TEL:070-1389-0777。


本日の専門家紹介|石川公之先生(千葉県)

石川公之先生は、千葉市を拠点とする行政書士です。一般貨物自動車運送事業の許可・更新、巡回指導、Gマークに加え、在留資格申請と特定技能外国人ドライバーの受入れ支援にも取り組んでいます。運送業実務と入管実務を組み合わせ、許可取得後の事業継続まで見据えて支援している点が特徴です。

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