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【役員法令試験ブログ】役員法令試験で問われる「名義貸し」|車両を貸すことだけが問題ではありません

一般貨物自動車運送事業の役員法令試験で「名義貸し」が出題されたとき、単に緑ナンバーの車両を他社へ貸す行為だと考えると、正誤判断を誤ります。貨物自動車運送事業法は、許可事業者が自らの名義を他人の運送事業に使わせることに加え、事業を貸し渡すなどして、他人に許可事業者の名で経営させることも禁止しています。

結論|許可の名義と実際の経営主体を一致させる

一般貨物自動車運送事業の許可は、営業所、車庫、車両、管理者、資金、法令遵守能力などを審査したうえで、特定の申請者に与えられます。そのため、許可会社は看板だけを提供し、配車、運賃、雇用、運行管理、収支などを別の会社や個人が実質的に支配する形は認められません。

試験では二つの禁止を分けて読む

1.名義を利用させることの禁止

許可事業者は、その名義を他人に一般貨物または特定貨物自動車運送事業のため利用させてはなりません。問題文の「有償なら禁止」「無償なら可能」といった条件付けに惑わされないことが大切です。

2.他人に自己の名で経営させることの禁止

事業の貸渡しに限らず、方法を問わず、他人に許可事業者の名で運送事業を経営させることが禁止されています。契約書の名称ではなく、誰が事業上の意思決定を行い、誰が運行と従業員を管理し、誰が利益と損失を負担しているかという実態が重要です。

適法な運送委託との違い

運送業務の一部を、必要な許可を持つ別の運送事業者へ委託すること自体が、直ちに名義貸しになるわけではありません。問題になるのは、許可を持たない者に自社の名義を使わせたり、自社が事業主体であるように装いながら、実際には他人が運送事業を経営したりする場合です。

判断に迷うときは、車両名義だけでなく、運送契約、運賃請求、配車指示、運転者の雇用、点呼、事故対応、帳簿、収支の帰属を一体で確認します。

実際に行政処分へつながる重大な違反

名義貸しは、単なる書類上の不備ではありません。近畿運輸局は2026年2月、事業用自動車の名義貸しを含む法令違反が確認された一般貨物自動車運送事業者に対し、事業停止処分等を行ったと公表しています。許可制度の根幹に関わる行為として扱われることが分かります。

正誤問題で狙われやすい言い換え

  • 「特定貨物だけが禁止で、一般貨物は対象外」→誤り
  • 「事業の貸渡しという契約名でなければ禁止されない」→誤り
  • 「名義を利用させなければ、他人に自社名義で経営させてもよい」→誤り
  • 「許可を受けた事業者自身が経営主体でなければならない」→正しい理解

まとめ

名義貸しの論点は、「名義を利用させない」と「他人に自己の名で経営させない」の二段構えです。試験では、車両の所有名義だけで判断せず、許可事業者と実際の経営主体が一致しているかを軸に問題文を読みましょう。条番号や出題法令、試験方式、持込資料などは地方運輸局や実施時期により異なるため、受験する運輸局の最新案内を必ず確認してください。

役員法令試験の学習を体系的に進めたい方へ

条文の禁止事項を暗記するだけでなく、正誤問題で使われる言い換えまで整理したい方には、Ican行政書士事務所の役員法令試験動画セミナーをご用意しています。詳細は 役員法令試験動画セミナーのご案内 をご覧ください。運送業許可のご相談は、Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター(代表・矢内、TEL:070-1389-0777)までお気軽にお問い合わせください。


本日の専門家紹介|石川公之先生(千葉県)

石川公之先生は、千葉市を拠点とする行政書士です。一般貨物自動車運送事業の許可・更新、巡回指導、Gマークに加え、在留資格申請と特定技能外国人ドライバーの受入れ支援にも取り組んでいます。運送業実務と入管実務を組み合わせ、許可取得後の事業継続まで見据えて支援している点が特徴です。

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