【運送業実務ブログ】巡回指導で確認される適性診断|初任・適齢・特定診断の対象者と管理方法
一般貨物自動車運送事業者には、特定の運転者に対して国土交通大臣が認定する適性診断を受診させ、その結果を安全教育に活用することが求められます。
巡回指導では、診断結果の書類があるかだけでなく、対象者の抽出に漏れがないか、受診時期が適切か、診断結果を踏まえた指導が行われているかが重要です。「採用時に一度受ければ全員同じ」という管理では不十分です。
適性診断が必要となる主な3区分
1.初任運転者
原則として、その運送事業者で初めて事業用トラックに乗務する運転者が対象です。ただし、雇入れ日前3年間に初任診断を受診したことがある場合など、対象の扱いが異なるケースがあります。
前職でトラックに乗っていたという本人の申告だけで判断せず、診断票や受診証明などで受診日と診断区分を確認してください。初任診断と、初任運転者に対する特別な指導は別の義務です。診断を受けただけで教育まで完了したことにはなりません。
2.高齢運転者
65歳に達した運転者は適齢診断の対象です。65歳に達した日以後1年以内に受診させ、その後は3年以内ごとに1回受診させる必要があります。
誕生日だけを名簿に記載して終わらせず、「65歳到達日」「初回の受診期限」「次回期限」を一覧で管理すると、受診漏れを防ぎやすくなります。
3.事故惹起運転者
死亡または重傷事故を起こした運転者など、法令上の基準に該当する事故惹起運転者には、特定診断の受診と特別な指導が必要です。軽傷事故でも、一定期間内の事故歴によって対象となる場合があります。
事故の大小を社内の感覚だけで判断せず、事故報告書、事故記録、過去の事故歴を照合し、対象基準に該当するか確認することが重要です。
診断結果は「保管」だけでなく指導に使う
適性診断は、運転者の反応、判断、運転行動の傾向などを把握し、事故防止に役立てるためのものです。診断票をファイルに閉じるだけではなく、運行管理者等が内容を確認し、本人へ指導した日、指導者、指導内容を記録しておきましょう。
診断結果に基づく個別指導は、人格を否定したり、運転者を一律に不適格と判断したりするためのものではありません。長所も含めて本人に説明し、注意すべき場面を具体化することが効果的です。
巡回指導前の確認チェックリスト
- 運転者台帳から新規採用者、65歳以上の者、事故歴のある者を抽出したか
- 対象者ごとに必要な診断区分と受診期限を記載した一覧があるか
- 前職での受診歴を診断票等で確認したか
- 診断結果を営業所で確認できる状態にしているか
- 診断結果を踏まえた個別指導の記録があるか
- 初任運転者等への特別な指導と適性診断を別々に管理しているか
- 次回受診期限をカレンダーや管理表に登録しているか
実務上の注意点
認定機関の予約が混み合う地域や時期もあります。受診期限の直前に予約するのではなく、対象者が判明した時点で日程を確保しましょう。また、診断区分、対象基準、受診時期の細部は改正される場合があるため、国土交通省の最新情報や認定診断機関の案内を確認してください。
まとめ
適性診断の管理は、「誰が対象か」「いつまでに何を受けるか」「結果をどのように指導へ反映したか」の3段階で行うことが重要です。運転者台帳、事故記録、年齢管理表、診断結果、指導記録を相互に照合できる状態にすれば、巡回指導への備えだけでなく、日常の事故防止にもつながります。
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Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター
ホームページ:https://ican-office.com/
代表・矢内 TEL:070-1389-0777
本日の運送業専門家紹介
四條浩之先生(静岡県)
四條浩之先生は、静岡県富士宮市の行政書士四條法務事務所を運営する行政書士・AFP(日本FP協会認定)です。公式プロフィールでは、運送業許可の更新、事業報告、変更届、巡回指導対応を柱とし、丁種会員として封印を伴う自動車登録や車庫証明などの運輸関係実務にも取り組んでいることが紹介されています。許可取得後の増車・減車や事業計画変更、法令対応まで、運送事業者の継続的な支援を重視している専門家です。
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