【運送業実務ブログ】巡回指導で確認される運転者教育|12項目を年間計画に落とし込む方法
運送会社には、事業用トラックの運転者に対し、国土交通省の指針に基づく継続的・計画的な指導監督を行う義務があります。巡回指導では、「毎月安全会議をしている」という説明だけでなく、必要な内容を実施し、誰に、いつ、何を指導したかを記録していることが重要です。
一般的な指導・監督は、事故を起こした運転者だけが対象ではありません。原則として、事業用自動車を運転するすべての運転者について計画的に実施します。
一般的な指導・監督の12項目
トラック運転者に対する一般的な指導・監督では、次の12項目を網羅する必要があります。
- トラックを運転する場合の心構え
- トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
- トラックの構造上の特性
- 貨物の正しい積載方法
- 過積載の危険性
- 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
- 適切な運行の経路と、その経路の道路・交通状況
- 危険の予測と回避、緊急時の対応方法
- 運転者の運転適性に応じた安全運転
- 交通事故に関わる運転者の生理的・心理的要因と対処方法
- 健康管理の重要性
- 安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法
教材の見出しを読むだけでは十分とはいえません。自社の車種、荷物、運行経路、事故・ヒヤリハットの傾向に置き換え、運転者が具体的に行動できる内容にすることが大切です。
12項目を年間計画にする実務例
一度に長時間の研修を行う方法もありますが、毎月1項目ずつ実施すれば、12か月で全項目を扱えます。たとえば、冬季前に雪道・凍結路面の危険予測、繁忙期前に過労防止と健康管理、車両更新時に安全装置の使用方法を配置すると、現場で活用しやすい計画になります。
ただし、「月1回でなければならない」という意味ではありません。事業者は、法令上必要な内容を継続的かつ計画的に実施し、運転者へ確実に理解させることが必要です。
教育記録に残したい項目
- 実施年月日と時間
- 実施場所
- 指導者の氏名
- 受講した運転者の氏名
- 指導した項目と具体的な内容
- 使用した資料や映像の名称
- 理解度の確認方法
- 欠席者への補講日と内容
指導・監督の記録は営業所で3年間保存します。出席者名簿だけでは、何を指導したか確認できません。研修資料、議事録、理解度テスト、写真などを記録とひも付けて保存すると、実施内容を説明しやすくなります。
よくある不備と改善方法
資料を配っただけ
資料配布や掲示だけで終わらせず、説明、質疑、理解度確認まで実施し、記録に残します。
全員出席としているが勤務表と合わない
運行中、休日、休職中などで参加できなかった運転者には、別日に補講します。点呼記録や勤務表と受講者名簿に矛盾がないか確認してください。
毎年同じ資料をそのまま使用
法改正、自社事故、ヒヤリハット、新しい車両・安全装置などを反映します。同じ12項目でも、事業所の実態に合わせて内容を更新することが重要です。
初任者等の特別指導と混同
一般的な指導・監督とは別に、初任運転者、事故惹起運転者、高齢運転者には、対象に応じた特別な指導や適性診断が必要です。一つの研修記録だけで両方を済ませた扱いにしないよう注意しましょう。
巡回指導前の最終チェック
- 12項目を漏れなく扱う年間計画があるか
- 在籍する運転者全員の受講状況を一覧にしたか
- 欠席者への補講記録があるか
- 研修内容と使用資料を説明できるか
- 記録を営業所で3年間保存しているか
- 特別指導が必要な運転者を別に管理しているか
まとめ
運転者教育は、12項目を形式的に消化するのではなく、自社の運行に合わせて年間計画へ落とし込み、全運転者の受講と理解を確認することが重要です。年間計画、実施記録、教材、受講者名簿、補講記録を一つの体系として整えることで、巡回指導で説明しやすくなり、日常の安全管理にも役立ちます。
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Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター
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代表・矢内 TEL:070-1389-0777
本日の運送業専門家紹介
四條浩之先生(静岡県)
四條浩之先生は、静岡県富士宮市の行政書士四條法務事務所を運営する行政書士・AFP(日本FP協会認定)です。公式プロフィールでは、運送業許可の更新、事業報告、変更届、巡回指導対応を柱とし、丁種会員として封印を伴う自動車登録や車庫証明などの運輸関係実務にも取り組んでいることが紹介されています。許可取得後の増車・減車や事業計画変更、法令対応まで、運送事業者の継続的な支援を重視している専門家です。
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