【役員法令試験ブログ】役員法令試験対策|事業用トラックの車体には何を表示する必要がある?
一般貨物自動車運送事業の役員法令試験では、運行管理や届出期限だけでなく、事業用自動車の表示義務も出題されます。基本となるのは、事業用の貨物自動車の外側に、使用者の氏名、名称または記号を見やすいように表示するというルールです。
緑色のナンバープレートを取り付ければ表示義務まで完了するわけではありません。ナンバープレートと、使用者を示す車体表示は別のものとして整理しましょう。
表示するのは「使用者の氏名・名称・記号」
個人事業者であれば氏名、法人であれば会社名などを表示するのが基本です。また、使用者を識別できる記号による表示も認められています。
試験では、「営業所の住所を必ず表示する」「代表者個人の住所を表示する」「荷主の名称を表示する」といった誤った選択肢が出る可能性があります。覚えるべき中心語は、使用者の氏名、名称または記号です。
「自動車の外側」に「見やすいように」表示する
表示は、外部から確認できる位置に、見やすい状態で行う必要があります。車内に会社名を書いた紙を置くことや、汚れ・劣化で読めない状態の表示では、趣旨を満たさないおそれがあります。
マグネット式など着脱可能な表示を検討する場合も、運行中に外れたり、荷台の開閉で隠れたりしないよう注意が必要です。実際の表示方法について疑問がある場合は、登録や運輸開始の前に管轄運輸支局へ確認すると安心です。
許可前と運輸開始前を区別する
新規許可申請時には、車両を購入予定またはリース予定として申請することがあります。その段階で、すべての車両が緑ナンバーになっているとは限りません。
許可取得後、事業用自動車として登録し、運輸を開始するまでに、ナンバープレート、車体表示、任意保険、点検整備、運行管理体制などを整えます。試験対策では、許可申請時に確認される計画と、実際に運輸を開始する際の状態を区別してください。
増車・代替・社名変更時にも確認する
表示の確認は開業時だけではありません。増車した車両、中古で導入した車両、代替車両についても必要です。また、商号変更や組織変更があった場合は、車体表示が旧名称のままになっていないか点検しましょう。
一時的な応援車両やリース車両など、所有者と使用者が異なる場合は特に注意が必要です。誰がその事業用自動車の使用者として登録され、誰の名称等を表示すべきかを車検証等と照合します。
試験で間違えないための3つのポイント
- 緑ナンバーと車体表示は別の義務
- 表示するのは使用者の氏名、名称または記号
- 自動車の外側に、見やすいように表示する
実務チェックリスト
- 全車両に使用者の氏名・名称・記号が表示されているか
- 車検証の使用者欄と表示内容に矛盾がないか
- 汚れ、剥がれ、退色で読みにくくなっていないか
- 増車・代替車両への表示を忘れていないか
- 商号変更後も旧名称が残っていないか
まとめ
事業用の貨物自動車には、その外側に使用者の氏名、名称または記号を見やすいように表示する必要があります。試験では「誰の情報を」「どこに」「どのような状態で」表示するのかを押さえ、ナンバープレートとは別の義務であることを理解しましょう。
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小野香都子先生(愛知県)
小野香都子先生は、愛知県豊橋市の二軒茶屋行政書士オフィスで、運送業許可の手続や許可後の運営支援に取り組む行政書士です。公式プロフィールでは、法令試験の支援から許可申請、事業報告書、巡回指導対策、Gマーク取得支援まで、事業者が本業に専念できるよう継続的に支える方針が紹介されています。
元国家公務員として行政のチェックの視点を意識した支援を強みとし、中小受託取引適正化法(旧下請法)への対応やコンプライアンス体制整備についても相談できる専門家です。
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