【運送業新規許可ブログ】一般貨物の新規許可|運転者の雇用形態で見落としやすい3つの基準
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、車両を用意するだけでなく、事業計画を確実に実施できる運転者を確保する必要があります。申請時に人数だけをそろえても、雇用形態が許可基準に適合しなければ、運転者としての計画を見直すことになりかねません。
特に注意したいのが、日々雇い入れられる人、2か月以内の期間を定めて使用される人、試みの使用期間中の人です。
新規許可で運転者として扱えない人
地方運輸局の一般貨物自動車運送事業許可申請の手引きでは、運転者について、次のような短期的・不安定な雇用形態の人を除く考え方が示されています。
- 日々雇い入れられる人
- 2か月以内の期間を定めて使用される人
- 試みの使用期間中の人。ただし、14日を超えて引き続き使用されることになった人は除かれます
つまり、開業時の運転者名簿に氏名を記載できるかどうかは、「採用予定である」という一言だけでは判断できません。雇用契約の期間、試用期間、入社予定日などを具体的に確認する必要があります。
「試用期間3か月」なら全期間が不可とは限らない
誤解しやすいのが試用期間です。基準上は、試みの使用期間中の人でも、14日を超えて引き続き使用されることになった人は除外対象から外れます。そのため、社内規程で試用期間を3か月としていることだけを理由に、直ちに運転者として扱えないと決めつけるべきではありません。
ただし、申請時点・運輸開始時点でどの段階にあるのか、雇用の継続がどの書類で確認できるのかが重要です。雇用契約書、労働条件通知書、採用予定証明など、所管運輸支局が求める資料を事前に確認しましょう。
車両数と運転者数を一体で考える
新規許可では、配置する事業用自動車を安全に運行できるだけの運転者を確保しなければなりません。最低車両数を満たすために車両だけを先に契約し、採用が間に合わないという事態は避ける必要があります。
さらに、休日、有給休暇、病気、研修、時間外労働の上限などを考えると、車両数と同数の運転者をそろえれば必ず足りるとは限りません。予定する運行日数、拘束時間、荷待ち時間、長距離運行の有無まで織り込んだ配置計画が必要です。
申請前に確認したい実務チェックリスト
- 各運転者の雇用開始日が決まっているか
- 雇用契約の期間が2か月以内になっていないか
- 日雇いの契約になっていないか
- 試用開始から14日を超えて継続使用する状態か
- 必要な運転免許の種類と有効期限を確認したか
- 運行計画に対して人数に余裕があるか
- 社会保険・労働保険の加入手続を計画しているか
- 運輸開始までに初任運転者に必要な教育・診断等を実施できるか
採用予定者は「いつから働けるか」が重要
許可申請から許可、運輸開始までには一定の期間がかかります。早すぎる採用は人件費負担になり、遅すぎる採用は運輸開始の遅れにつながります。車両契約、営業所・車庫の確保、資金計画と並行して、採用時期を逆算してください。
許可基準、添付書類、確認方法は地方運輸局や個別案件によって異なる場合があります。最終的には営業所を管轄する地方運輸局・運輸支局の最新基準と案内に従うことが必要です。
まとめ
一般貨物の新規許可では、運転者の「人数」だけでなく「雇用の安定性」が確認されます。日雇い、2か月以内の有期雇用、試用開始直後の人については特に注意し、申請前に契約内容と採用日程を点検しましょう。車両、運行計画、労務管理を一体で設計することが、許可後に無理なく事業を開始するためのポイントです。
新規許可の準備を確実に進めたい方へ
一般貨物自動車運送事業の新規許可は、営業所・車庫・車両・人員・資金など複数の要件が連動します。運送業の許認可・変更手続・巡回指導対応については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。
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Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター 代表・矢内
TEL:070-1389-0777
本日の運送業専門家紹介
四條浩之先生(静岡県)
四條浩之先生は、静岡県富士宮市の行政書士四條法務事務所を運営する行政書士・AFP(日本FP協会認定)です。公式プロフィールでは、運送業許可の更新、事業報告、変更届、巡回指導対応を柱とし、丁種会員として封印を伴う自動車登録や車庫証明などの運輸関係実務にも取り組んでいることが紹介されています。許可取得後も続く増車・減車、事業計画変更、法令対応まで見据えた支援が期待できる専門家です。
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