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【運送業実務ブログ】一般貨物事業者が他社トラックを利用するとき|利用運送の追加は認可が必要?

自社トラックだけでは荷物を運びきれないとき、協力運送会社へ輸送を依頼することがあります。しかし、荷主から自社が運送を引き受け、自社の責任で他の運送事業者を利用して貨物を運ぶ場合は、単なる応援依頼ではなく「貨物利用運送」に当たる可能性があります。

必要な手続をしないまま恒常的に他社へ運送を委託すると、許可・登録内容と実際の事業形態が一致しないおそれがあります。取引を始める前に、自社の許可内容と契約関係を確認しましょう。

利用運送とは

貨物利用運送は、他人の需要に応じ、有償で、実際にトラックを走らせる運送事業者の運送を利用して貨物を運ぶ事業です。荷主に対して運送責任を負う会社と、実際に車両を運行する会社が分かれる点が特徴です。

単に運送会社を荷主へ紹介するだけなのか、自社が荷主と運送契約を結んで運賃を受け取り、他社へ実運送を委託するのかによって、法的な整理が変わります。契約書の名称だけでなく、実際の受注・請求・責任関係で判断する必要があります。

一般貨物の許可事業者が追加する場合

国土交通省の案内では、利用運送を始める手続として、第一種貨物利用運送事業の登録申請、第二種貨物利用運送事業の許可申請のほか、トラック実運送事業者による事業計画変更認可申請が示されています。

すでに一般貨物自動車運送事業の許可を持つ事業者が、その事業の一部としてトラックによる利用運送を追加する場合は、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可として扱われることがあります。独立した第一種貨物利用運送事業の登録を重ねて取ればよいと自己判断せず、事業の形態を示して管轄の運輸局・運輸支局へ確認することが重要です。

確認される主な事項

  • 利用運送を行う営業所
  • 利用する実運送事業者
  • 利用運送を行う区域・業務の範囲
  • 実運送事業者との運送契約
  • 荷主との契約や運送責任の整理
  • 営業所の使用権原、関係法令への適合
  • 利用運送に関する約款、運賃・料金の取扱い

実際の添付書類や提出部数、標準処理期間は地域や申請内容によって異なるため、最新の申請様式を使用してください。

「庸車」と呼んでいても手続不要とは限らない

実務では、他社車両を使うことを「庸車」「傭車」「外注」と呼ぶことがあります。しかし、社内で使っている呼称によって法律上の取扱いが決まるわけではありません。

荷主から誰が運送を引き受けるのか、運賃を誰が請求するのか、事故・荷物事故・遅延について誰が責任を負うのか、実運送会社とどのような契約を結ぶのかを整理し、利用運送に該当するか確認します。

契約前の実務チェック

  • 自社の一般貨物許可に利用運送が含まれているか
  • 荷主との運送契約の当事者は誰か
  • 実運送事業者が必要な許可を持っているか
  • 委託先との契約書を作成しているか
  • 運賃、事故時の責任、貨物保険、再委託条件を定めているか
  • 必要な認可・登録が完了する前に営業を始めていないか
  • 運送体制が変わった際の変更手続を管理しているか

まとめ

一般貨物事業者が荷主から運送を引き受け、他の運送会社を使って運ぶ場合は、利用運送に当たり、事業計画変更認可などの手続が必要になる可能性があります。「庸車だから届出は不要」と判断せず、契約と実際の事業構造を確認してから取引を開始することが大切です。

一般貨物の利用運送追加、営業所・車庫の変更、各種認可・届出については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。
ホームページ:https://ican-office.com/
代表・矢内 TEL:070-1389-0777

本日の専門家紹介|伊藤康浩先生(愛知県)

伊藤康浩先生は、名古屋市の伊藤経営労務事務所を運営する社会保険労務士です。公式プロフィールでは、運送業の労務に特化し、拘束時間、休息期間、荷待ち・付帯作業、改善基準告示、賃金体系などを、実際の運行状況と結び付けて支援していることが紹介されています。許認可手続だけでなく、許可後に安全で持続可能な労務体制を整えるうえでも心強い専門家です。

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