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【運送業新規許可ブログ】一般貨物の新規許可|残高証明書はなぜ2回必要?自己資金を減らせない期間と注意点

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、申請時に所要資金を計算し、その全額以上の自己資金を確保していることを確認します。関東運輸局では、預貯金を自己資金として示す場合、残高証明書による確認が原則2回行われます。

申請日に残高が足りていれば終わりではありません。審査中の支払いや別事業への資金移動により残高が減ると、許可要件を満たさなくなるおそれがあります。

自己資金は許可まで常時確保する

関東運輸局の取扱いでは、所要資金の全額以上の自己資金を、申請日以降、許可日までの間、常時確保していることが必要です。

所要資金には、車両費、建物や車庫の費用、保険料、税金、運転資金などが含まれます。何を何か月分計上するかは審査基準・細部取扱いに基づくため、申請地域の最新基準で計算しなければなりません。

1回目の残高証明書

関東運輸局のQ&Aでは、1回目は申請時に提出します。証明日は原則として申請日と同日ですが、同日の取得が難しい場合は申請日前1か月以内の日付まで認める取扱いです。

複数の口座を合算することもできますが、申請者名義の口座であることに加え、各残高証明書の証明日を同じ日にそろえる必要があります。発行日ではなく、残高を証明する基準日を確認してください。

2回目は運輸局からの依頼後に取得する

2回目の残高証明書は、申請から許可までの間に関東運輸局貨物課から提出依頼があり、その連絡後に取得して提出する取扱いです。自己判断で早く取得すると、指定された確認時点と合わない可能性があります。

審査中は、車両購入費や物件の初期費用を支払う時期に注意し、2回目の確認が終わるまで必要額を下回らない資金計画を立てましょう。

2回目で増やしても、1回目を超える額は認められない

関東運輸局の説明では、2回目の確認は1回目に示した資金が維持されているかを確認するためのものです。そのため、2回目だけ残高を増やしても、原則として1回目に示した額を超える部分は自己資金として認められません。

また、1回目に提出していない口座を2回目に追加しても、その口座の残高が認められない取扱いが示されています。複数口座を使う場合は、最初から対象口座を整理しておくことが大切です。

申請前の実務チェック

  • 最新の審査基準で所要資金を再計算したか
  • 自己資金が所要資金の全額以上あるか
  • 残高証明書の名義が申請者と一致しているか
  • 複数口座の証明日が同じ日になっているか
  • 審査中に予定する支払いを洗い出したか
  • 2回目の確認まで必要額を維持できるか
  • 借入金や流動資産を含める場合の追加資料を管轄窓口へ確認したか

地域差に注意

ここで説明した残高証明書の時期や確認方法は、関東運輸局が公表しているQ&Aと資料を基にしています。他の地方運輸局では、書類の様式や提出のタイミング、補足資料の取扱いが異なる可能性があります。申請先の最新審査基準を確認し、不明点は管轄する運輸局・運輸支局へ事前に確認してください。

まとめ

一般貨物の新規許可では、自己資金を申請時だけ用意するのではなく、許可まで常時確保する必要があります。関東運輸局では残高証明書による確認が原則2回あり、2回目で増額しても1回目を超える部分は認められない取扱いです。物件契約や車両購入の支払時期まで含め、申請前に資金計画を作ることが重要です。

営業所・車庫・車両・人員・自己資金を含む新規許可の準備は、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。申請地域の最新基準を確認しながら、開業までの工程を整理します。
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本日の専門家紹介|伊藤康浩先生(愛知県)

伊藤康浩先生は、名古屋市の伊藤経営労務事務所を運営する社会保険労務士です。公式プロフィールでは、運送業の労務に特化し、拘束時間、休息期間、荷待ち・付帯作業、改善基準告示、賃金体系などを現場の運行実態と結び付けて支援していることが紹介されています。許認可の準備段階から、雇用・労務管理を実際に運用できる形へ整えるうえで心強い専門家です。

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