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【運送業実務ブログ】一般貨物の増車は届出だけとは限らない|認可が必要になる3つのケース

一般貨物自動車運送事業でトラックを増やすとき、「増車届を出せばよい」と考えがちです。しかし、一定規模以上の増車や、法令遵守状況に問題がある場合などは、事前届出ではなく事業計画変更の認可が必要になります。

手続を誤ると、事業用自動車等連絡書が発行されず、緑ナンバーへの登録予定が遅れるおそれがあります。車両契約や納車日の確定前に手続区分を判定しましょう。

原則は事前届出、例外は認可

営業所に配置する事業用自動車の数を変更する場合、通常は増減車の事前届出を行います。ただし、貨物自動車運送事業法の改正により、2019年11月1日から一定の場合は認可制になっています。

認可が必要になる主なケース

1.一定規模以上の増車

今回増やす車両数と、申請日前3か月間に増加した車両数を合算し、その数が3か月前時点の当該営業所の車両数の30%以上で、かつ11両以上となる増車は、一定規模以上の増車として認可の対象になります。

たとえば、3か月前に36両だった営業所で11両を増やす場合、増加率は30%以上、増加台数は11両以上となるため、認可申請の対象となる例です。一方、30%以上増えても合算した増加数が10両以下なら、この基準による「一定規模以上」には該当しません。

2.法令遵守が十分でないおそれがある場合

増車する営業所について、行政処分の累積点数が一定以上である場合や、直近の巡回指導で総合評価Eを受けた場合など、法令遵守が十分でないおそれがあると判断されるケースでは認可が必要となります。許可取消しを受けた者との密接な関係が問題となる場合もあります。

3.増減車後に最低車両数を下回る場合

一般貨物では、原則として営業所ごとに最低5両が必要です。減車後に5両未満となる場合などは認可の対象となり、経営上の都合だけで最低車両数を下回る計画は原則として認められません。災害・事故・故障で一時的に使用不能となり、代替車両の確保計画がある場合など、例外的な取扱いは個別確認が必要です。

3か月間に増車と減車の両方がある場合

短期間に車両を入れ替えている場合、今回だけを切り離して判断しません。公式案内では、申請日前3か月間の増加数について、増車数と減車数を踏まえて算定する例が示されています。分割して小刻みに届け出れば認可を避けられるとは限りません。

増車前に確認する実務項目

  • 営業所の現在台数と3か月前の台数
  • 直近3か月の増車・減車履歴
  • 今回の増車を加えた増加率と合計増加数
  • 車庫の収容能力と配置図
  • 増車後の運行管理者の必要人数
  • 運転者、整備管理体制、任意保険
  • 行政処分・巡回指導評価などの法令遵守状況

とくに29両から30両への増車では、増車自体が届出の範囲でも、運行管理者の必要人数が1人から2人になるため注意が必要です。

地域ごとの様式と提出方法を確認

増減車の様式、添付書類、宣誓書、事業用自動車等連絡書の交付方法、郵送対応などは地方運輸局・運輸支局の案内に従います。車庫容量の計算方法や必要資料も含め、登録予定日から逆算して管轄運輸支局へ確認してください。

まとめ

増車は常に届出とは限りません。一定規模以上の増車、法令遵守状況に問題があるケース、最低車両数を下回る増減車などでは認可が必要になります。直近3か月の履歴、増加率、増加台数、車庫・人員体制まで確認してから車両契約を進めましょう。

増減車の手続区分に迷ったら

増車・減車、営業所間の車両移動、車庫容量、運行管理者の増員をまとめて確認したい場合は、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。

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代表・矢内 TEL:070-1389-0777


本日の専門家紹介

前西原清城先生(神奈川県)

前西原先生は、川崎市のOfficeうりずん行政書士事務所代表で、行政書士・社会保険労務士です。公式プロフィールによると、赤帽、タクシー、大型散水車、クッカー車、大手物流会社の大型トラック運転者を経験し、配車、整備管理者、運行管理者の実務にも携わってきました。物流経営士として、許認可、労務管理、安全管理、原価計算を用いた運賃交渉、巡回指導・特別監査対応まで支援できる専門家です。

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