【役員法令試験ブログ】役員法令試験は自分で申し込む?許可申請から受験通知までの流れを解説
一般貨物自動車運送事業の新規許可を準備している方から、「法令試験は自分で申し込むのですか」「許可申請前に受験できますか」という質問をよくいただきます。
結論からいうと、少なくとも関東運輸局の現行取扱いでは、役員法令試験だけを先に申し込む一般の資格試験ではありません。許可申請などの対象手続に伴って受験者が決まり、運輸局から試験実施の通知を受ける仕組みです。
法令試験の対象となる手続
関東運輸局の公示では、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請のほか、一定の譲渡・譲受、合併、分割、相続認可申請などが試験対象とされています。したがって、「勉強が終わってから試験に申し込み、合格してから許可申請をする」という順序ではありません。
誰が受験できるのか
関東運輸局では、1申請につき受験者は1名です。申請者が個人なら申請者本人、法人なら許可後にその事業へ専従する常勤役員が受験します。名義だけの役員や、許可後に事業へ専従しない人を安易に受験者へ決めることは避けるべきです。
受験までの基本的な流れ
- 営業所、車庫、車両、人員、資金などの許可要件を整える
- 営業所を管轄する運輸支局へ許可申請書を提出する
- 運輸局側で申請が受理される
- 原則として受理月の翌月以降に初回試験が実施される
- 試験実施通知書で正式な日時・会場を確認する
- 本人確認書類、筆記用具、通知書を持参して受験する
関東運輸局の法令試験は隔月の奇数月に実施されます。2026年10月6日更新の公式案内では、今後の予定として2026年11月27日、2027年1月27日、3月26日が掲載されています。ただし日程は予定であり、正式な日時と会場は受験対象者へ送られる通知書で確認する必要があります。
試験の形式と合格基準
関東運輸局の現行公示では、出題数30問、試験時間50分、合格基準は8割以上です。設問は○×方式と語群選択方式で、試験当日に施行されている法令から出題されます。
参考資料の持込みはできません。試験会場で関係法令の条文集が配付されますが、書込みは禁止され、試験終了後に回収されます。条文を暗記するだけでなく、限られた時間内に必要な規定を見つける練習が重要です。
不合格になった場合
初回試験で合格基準に達しなかった場合、関東運輸局では翌々月に1回だけ再試験を受けられます。再試験でも合格点に達しなければ、原則として申請は却下処分の対象になります。許可申請全体のスケジュールに影響するため、申請後に慌てて勉強を始めるのではなく、申請準備と並行して対策を進めることが大切です。
地域によって取扱いが異なる点に注意
試験日程、会場、通知方法、出題形式、配付資料などは、地方運輸局や実施時期によって異なる場合があります。受験する地方運輸局の最新の公示と案内を必ず確認してください。
まとめ
役員法令試験は、単独で自由に申し込む一般的な資格試験ではなく、一般貨物自動車運送事業の許可申請などに伴う審査の一部です。法人の場合は、許可後に事業へ専従する常勤役員を早い段階で決め、許可申請と試験勉強を同時に進めることが、開業の遅れを防ぐポイントです。
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本日の専門家紹介
埼玉県・渡邊義人先生
渡邊義人先生は、埼玉県朝霞市の行政書士渡邊義人事務所の代表です。運送業出身の行政書士として、一般貨物自動車運送事業の新規許可、営業所・車庫の変更、事業計画変更、各種届出などを総合的に支援しています。
許可取得だけをゴールとせず、許可後の安定した事業運営まで見据えて支援する姿勢を大切にしています。申請要件の確認、運輸支局との事前相談、書類作成、スケジュール管理まで、運送業の現場を知る専門家として相談できます。
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