【役員法令試験ブログ】役員法令試験で問われる運行管理者の必要人数|29両・30両の境目と統括運行管理者
一般貨物自動車運送事業の役員法令試験では、「運行管理者は営業所に1人いればよい」と思い込むと誤答につながります。必要人数は、営業所ごとに運行を管理する事業用自動車の台数に応じて増えます。また、複数の運行管理者を選任する営業所では、業務を統括する運行管理者も必要です。
基本は「29両まで1人、以後30両ごとに1人追加」
国土交通省・地方運輸局の案内では、貨物事業の運行管理者は、営業所ごとに保有する事業用自動車29両まで1人、以後30両ごとに1人を追加する配置基準が示されています。
- 1~29両:1人以上
- 30~59両:2人以上
- 60~89両:3人以上
- 90~119両:4人以上
試験では「30両まで1人」「30両を超えたら2人」といった、境目を1両ずらす表現に注意してください。30両になった時点で2人以上が必要です。
人数は会社全体ではなく営業所ごとに判定
複数の営業所がある場合、全社の車両台数を合算して1か所に運行管理者を置けばよいわけではありません。各営業所で運行を管理する車両台数に基づき、その営業所に必要な人数を判定します。
たとえば本社営業所25両、支店営業所10両なら、会社全体では35両ですが、それぞれの営業所で1人以上の選任が必要です。「全社35両だから2人を本社に置けばよい」という考え方ではありません。
複数選任なら統括運行管理者
運行管理者を複数選任する営業所では、運行管理者の業務を統括する者を選任します。役員法令試験では、単に必要人数を計算するだけでなく、複数選任時の統括体制まで問われることがあります。
統括運行管理者は、ほかの運行管理者の上司という呼称を付ければ足りるものではありません。運行管理規程等で職務・権限を明らかにし、点呼、乗務割、指導監督などの業務が一体的に処理される体制を作る必要があります。
「資格者が在籍」と「選任届出」は別
運行管理者資格者証を持つ従業員が在籍していても、自動的に運行管理者として選任されたことにはなりません。事業者が選任し、営業所を管轄する運輸支局へ所定の届出を行います。退職・異動・増車によって必要人数を下回らないよう、資格者証の有無、実際の勤務先、届出状況を分けて確認しましょう。
増車時は先に必要人数を再計算
29両の営業所が1両増車すると、必要人数は1人から2人になります。車両の手続だけを進め、運行管理者の確保を後回しにすると、運行管理体制が基準を満たさなくなるおそれがあります。増車、営業所新設、車両移管の際は、変更後の車両数で先に計算してください。
問題文を解く順序
- 会社全体か、特定の営業所かを確認する
- その営業所で管理する貨物の事業用自動車数を確認する
- 29両まで1人、以後30両ごとに1人を当てはめる
- 2人以上なら統括運行管理者の論点も確認する
まとめ
運行管理者の配置基準は、営業所ごとに29両まで1人、30両から2人、その後30両増えるごとに1人追加と整理します。複数選任時の統括運行管理者、資格者証保有と選任届出の違いもセットで覚えましょう。特殊な事業形態や車両の数え方は個別確認が必要です。
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本日の専門家紹介
前西原清城先生(神奈川県)
前西原先生は、川崎市のOfficeうりずん行政書士事務所代表で、行政書士・社会保険労務士です。公式プロフィールによると、赤帽のアルバイト、タクシー、大型散水車、クッカー車、大手物流会社の大型トラック運転者を経験し、配車、整備管理者、運行管理者の実務にも携わってきました。物流経営士の認定を受け、許認可だけでなく、原価計算を用いた運賃交渉、労務管理、安全管理、巡回指導・特別監査対応まで、現場と経営の両面から支援できる専門家です。
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