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貨物軽自動車運送事業の届出

【保存版】貨物軽自動車運送事業の始め方

 

 

長引くコロナ禍の中で、注目を浴びているのが、軽貨物=軽貨物自動車運送事業です。

アマゾンや楽天等のネット通販の利用客が増大する中で、軽自動車で運送業を新規開業したいと考える方も多いのではないでしょうか?

「緑ナンバー」と言われる、一般貨物自動車運送事業を始める場合には、トラック5台を準備し、それが入る駐車場を確保し、手続きも半年から1年近い時間をかけ、運輸局に許可申請を行って許可を取得しなければなりません。

しかし、この軽貨物自動車運送事業の場合、軽自動車1台から、自宅を営業所や駐車場にして、届出だけで始めることができます。

ですから軽貨物事業は、一般貨物自動車運送事業と比較すると、驚くほど簡単な手続き始められる運送事業です。

そこで、このサイトでは、貨物軽自動車運送事業とは何か?貨物軽自動車運送事業を始める方法を、分かりやすく解説します。

 

(1)軽貨物自動自動車は「届出」で簡単開業できる!

 

貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックや軽自動車、2輪バイク(125cc以上)などを使って、荷主からの荷物を運ぶ運送事業をいいます。

(貨物自動車運送事業法第2条4項)この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

事業の開始前には、国土交通大臣への届出が必要です。

国土交通大臣への届出といっても、実際は都道府県にある運輸支局への届出となります。

 

(2)貨物軽自動車運送事業を開始するための要件

 

1.車両

・各営業所に配置する事業用の軽貨物車が1台以上あること。

・車検証の「用途」欄が「貨物」となっていること。

・軽自動車、2輪車の場合、125cc以上の排気量で、車検証の用途欄が「貨物」となっていること。

 

2.車庫

・原則として営業所に併設していること。(併設できない場合は、営業所からの距離が、2kmを超えない)

・計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。

・使用権原があること。(自己所有地、賃貸いずれでもよい)

・都市計画法、農地法、建築基準法等、関係法令に適合していること。

・他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

 

3.休憩睡眠施設

・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

・原則として営業所に併設されていること。

・市街化調整区域にないこと。

・市計画法、農地法、建築基準法等、関係法令に適合していること。

 

4.運送約款

(1)荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

①運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。

②旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。

※ 国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨の添付は不要です。

 

5.管理体制

・運送事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているもので

あること。

 

6.損害賠償能力

自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画があり、任意保険の締結等、十分な損害賠償能力を有すること。


「軽貨物運送事業の要件」まとめ
車両 軽貨物自動車 (バン、トラック等、4ナンバーならどちらでも大丈夫です)

・乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
・ワンボックスタイプの軽乗用車は、構造変更によって貨物車にすることが可能です。

・特殊用途車は車検証に積載量の記載があること
二輪バイク (125cc以上)

営業所  営業活動及び運転者の管理を行う拠点(自宅も可能です)
休憩睡眠施設 乗務員が有効に利用することができる適切な施設(自宅も可能です)
車庫 営業所に併設または2キロ以内
使用権限を有すること (自己所有地か一年以上の借入どちらでも可能です)
一両当たり11㎡(2.48m×4.4m)以上
損害賠償能力 自賠責保険に加えて、任意保険など十分な損害賠償能力を有すること  

(3)手続きの流れ

まず指定された様式に則った「届出書」を運輸支局に提出し、発行を受けた連絡票を添付し、軽自動車検査協会(運輸支局と同一敷地内にあります)で車検証・ナンバープレートの発行を受けることになります。

 

運輸支局での手続きに必要なもの
  (1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の計2部)
  (2)運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
  (3)「事業用自動車等連絡書」
  (4)車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可

【軽貨物運送事業の準備から営業開始まで】

  1. 届出申請までに営業所を準備する。(自宅の場合はなし。賃貸の場合は都市計画法などに抵触していないかを確認する)
  2. 届出申請までに軽貨物で使用する車両を準備する。
  3. 届出書類を作成し、添付書類を添えて、営業所のある地方運輸支局へ届出を行う。(提出窓口は地元の運輸支局の輸送担当)
  4. 届出の受理。
  5. 「事業用自動車等連絡書」を地元の運輸支局から発行してもらう。
  6. 営業所を管轄する陸運局で、事業に使用する車両を「黒ナンバー」に変更する
  7. 自動車任意保険に加入する。
  8. 営業所を管轄する税務署や市町村へ「開業届」を提出する。

これで、軽貨物運送事業を開始することができます。

 

(4)よくあるご質問

Q 届出について、費用はどのくらいかかりますか。

A  届出の費用はかかりません。しかし、車検証・ナンバープレートの交付等については別途費用がかかります(詳しくは営業所のある管轄の軽自動車検査協会までお訊ね下さい)。

Q 何台から貨物軽自動車運送事業はできますか?

A  1台から可能です。

Q 届出してすぐ連絡書の発行はできますか?

A 記載事項に問題無ければ、その場で連絡書を発行できます。届出を提出する際、窓口での所要時間の目安は5~10分程度です

Q 運輸支局の手続きは運送事業者本人が行かなくてはならないのでしょうか?

A 代理の方でも結構です。委任状等も不要です。

Q 遠方なので郵送で対応してもらいたいのですが・・・

A 基本的に窓口対応となりますが、多くの運輸支局で郵送での受付が可能です。営業所の管轄の運輸支局に御確認ください。

Q 現在5ナンバー(軽乗用)の車両を貨物事業に使いたいのですが。

A  乗用用途のままでは軽貨物事業はできません。軽自動車検査協会に相談して構造変更を受けるなどしてください。

Q 荷主(取引先)や銀行から「許可書・貨物軽自動車経営届出書」の控えを提出するよう言われましたが、紛失してしまったので再発行できますか?

A 届出ですので許可書はありません。また、届出書の控えの再発行はできません。
その代わりの措置として、運輸支局輸送の部門に「証明願」を提出し、貨物軽自動車運送事業を営む者として届出されていることを証明する書面を入手することができます。

 

(5)まとめ

いかがでしたか?

軽貨物運送事業の開業手続きが、思いのほか簡単だということがわかっていただけたのではないでしょうか?

とはいえ、実際に自分でするとなると、結構面倒なのもの事実です。

新しい事業の成功のためにも、手続きは専門家に任せ、ご本人は本業に専念するということも、大切かもしれません。

その際は、ぜひご相談ください。

 

運送業許可サポートセンター(Ican行政書士事務所)では、軽貨物運送事業の届け手続きを、全国対応しています。

サービス内容 プラン
貨物軽自動車運送事業

経営届出申請

・ご相談

・運輸局との事前相談、要件の確認

・該当物件の審査基準の調査

・提出書類の収集(お客様にご準備頂く書類もございます)

・提出書類の作成

・申請書類の提出

・運賃・料金の届出

 

基本報酬額 30,000円~(税別)

 

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車庫までの距離 (自宅の場合は不要です)
使用する車両の車検証の写し(コピー)

 

 

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