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運賃料金変更届ってなに?

運料金変更届の作成・提出代行

 

 

トラック運送事業における適正な運賃・料金の収受に向け、国土交通省は平成29年8月4日に標準貨物自動車運送約款を改正しました。

それに伴い、この新しい約款に基づいて、新しい運賃料金の変更届手続きが義務化されています。

同年以降、国交省から全国の運送事業者様に、運賃料金の変更届の督促状が送られていますが、もし、まだこの変更届出手続きを行われていない場合、可能な限り早く、提出することをお勧めいたします。

 

(1)約款が改正された理由とは?

なぜ標準約款が変更されたのか――疑問に思われる事業者様も多いと思いますので、簡単にご説明します。

これまで、多くの運送事業者は、運送に伴う附帯業務料や車両留置料などを、荷主から十分に収受できていない状況が続いてきました。

それによって運送事業者の経営難や、運転者の過労運転につながることがあるため、適正な運賃・料金を収受するし、事業の健全化と事故防止のために、運賃と料金の範囲の明確化を目的に、標準貨物自動車運送約款が改正されたわけです。

具体的には、以下のように、運送の対価としての「運賃」と運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境が整備されました。

①運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定。
②料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
③付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等

 

(2)事業者が行うべき手続き

そうした約款の変更を受けて、事業者は何をしなければないらないのでしょうか?

簡単に言えば、事業者は以下の2つを選択し、手続きを行う必要があります。

①新標準約款を使用し、運賃料金変更届出を運輸支局へ提出する。

②旧約款を継続して引き続き使用する場合は、旧標準約款を使用するための約款の認可申請を行う。

 

よほどの理由がない限り、大部分の運送事業者は、①を選択することになりますので、新しい約款を受けて、自社の運賃料金を変更し、その届出(運賃料金設定届)を行う必要があります。

 

(3)運賃料金変更届出をしない場合の処罰は?

今回の標準約款の変更に伴って、令和元年11月1日より、貨物自動車運送事業法令が改正されました。

この改正によって、運送事業者が、営業所の新設、車庫の増設等、事業規模拡大のために事業計画変更認可申請手続きを行う場合、この運賃料金変更届出が未提出の場合は、事業規模の拡大となる変更は認可しないことになりました。

もちろん、新しい標準約款を採用しない選択もあるのですが、その場合でも「認可申請」をしなければなりません。

ですから、いずれにしても、運賃料金変更届出または約款の認可申請のいずれも行っていない場合、違反とな
りますし、監査等により違反の事実が判明した場合は、行政処分の対象となる場合等があります。

 

 

運送業許可サポートセンター(Ican行政書士事務所)は、新標準約款を採用する場合の、運賃料金変更届出書の作成と運輸支局への提出代行を行っています。

(全国対応!)

サービス 料金(税別)
運賃料金変更届出書の作成、提出代行 20,000円~
旧約款を使用場合の認可申請 30,000円~

 

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