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事故報告は「24時間」と「30日」を区別

交通事故が発生したとき、警察・保険会社への連絡だけで終わるとは限りません。事故の内容が自動車事故報告規則の対象に該当するかを速やかに判定する必要があります。

【どの会社に関係するか】

一般貨物、特定貨物、貨物軽自動車運送事業者など、自動車事故報告規則の対象となる事業者です。自社が第一当事者でない場合でも、事故の内容によって報告が必要になることがあります。

【必要な手続き】

まず、事故が同規則第2条各号の報告対象に該当するか確認します。対象事故は、自動車事故報告書を提出します。さらに、特に重大な事故・事件など速報対象に該当する場合は、事故の概要を先に速報します。

【期限・提出先】

事故報告書は原則として事故発生日から30日以内に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して国土交通大臣へ提出します。

速報対象事故は、24時間以内に、できる限り速やかに管轄運輸支局等へ速報します。実際の速報方法は電話、FAX、所定様式など地域の案内を確認してください。事故報告書は2025年12月からオンライン申請の運用も開始されています。

【必要書類・実務上の注意】

事故日時・場所、死傷者、車両情報、運転者情報、運行状況、原因、再発防止策を整理します。負傷程度が後日「重傷」と判明して報告対象となる場合もあるため、診断内容の経過確認が重要です。

社内では「事故受付票」を作り、運行管理者だけで判断を止めず、経営者・安全統括部門・保険担当と共有する体制を整えましょう。

【放置した場合のリスク】

報告の要否判定や速報が遅れると、監査や行政処分上の問題になるおそれがあります。事故後に記録を集めようとしても、点呼・運転日報・運行記録計などが散逸すると正確な報告が困難になります。

【まとめ】

事故発生時は、①救護・警察連絡、②速報対象か、③30日以内の報告対象か、の順に確認します。「物損だから不要」「相手側が悪いから不要」と即断せず、規則と管轄運輸支局の案内で判定してください。

【参照した一次情報】
・四国運輸局「自動車事故報告書について」(2026年4月28日更新)
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/gijyutsu/houkokusyo.html
・中国運輸局「自動車事故報告について」(2026年4月1日更新)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/gian/jikohoukoku.html
・北陸信越運輸局「自動車事故報告書等について」
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000354418.pdf

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