賃貸借契約は「場所・期間・使用目的」を確認
営業所や車庫の候補が見つかっても、賃貸借契約書の内容が許可申請に使えるとは限りません。申請後の補正や物件変更を防ぐには、契約前の確認が大切です。
【どんな方に関係するか】
営業所、車庫、休憩・睡眠施設を借りて一般貨物自動車運送事業を始める方、親族・関連会社所有の物件を使用する方に関係します。
【許可要件・必要な準備】
申請者が施設を適法に継続使用できる「使用権原」を有することが必要です。契約当事者、所在地・地番、使用部分、用途、契約期間が事業計画と一致しているか確認します。
関東運輸局の細部取扱いでは、自己所有の場合は登記簿謄本等、借入れの場合は概ね2年以上の賃貸借契約書等により使用権原を確認する取扱いが示されています。自動更新条項がある場合の扱いや、申請時点で残存期間が短い契約については管轄運輸支局へ確認してください。
【手続きの流れ・時期】
①登記上の所有者を確認
②貸主と申請者の関係を確認
③営業所・車庫等としての使用承諾を確認
④都市計画法、建築基準法、農地法などを自治体へ照会
⑤運輸支局の審査基準を確認
⑥条件を満たしてから契約、という順が安全です。
【必要書類】
賃貸借契約書、使用承諾書、土地・建物の登記事項証明書、公図、配置図・平面図、写真などが中心です。転貸の場合は、原契約で転貸が認められていることや所有者の承諾資料を求められる場合があります。
【よくある失敗と注意点】
「事務所利用不可」の住宅契約、車庫としての利用が明記されていない土地契約、契約者名が代表者個人のまま、対象地番や使用区画が不明確、といった例があります。また、「許可が取れなくても解約できない」契約は大きなリスクです。可能であれば、許可取得を停止条件とする条項などを貸主と相談しましょう。
【まとめ】
賃貸借契約書は、単に住所が合っていればよいものではありません。場所・当事者・使用目的・期間・転貸の有無を確認し、関係法令調査と運輸支局確認を済ませてから契約することが重要です。
【参照した一次情報】
・関東運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理方針の細部取扱い」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_saitori_191101.pdf
・中部運輸局「貨物自動車運送事業に係る申請におけるチェックシート」
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/truck/ippan/youshiki/cbt_ippan_checksheet.pdf
・中国運輸局「トラック事業を始めるには」
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/jidousha/truckhazime.html
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請・開業準備については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。ホームページ:https://ican-office.com/
ご相談は、Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター 代表・矢内まで お気軽にご相談ください。
070-1389-0777