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運行管理者と整備管理者、変更届の期限は同じではありません

人事異動や退職があったとき、社内辞令だけで管理者変更を終えていませんか。運行管理者と整備管理者は、選任・解任後の届出期限が異なるため注意が必要です。

【どの会社に関係するか】

運行管理者または整備管理者の退職、異動、交代、追加選任がある一般貨物自動車運送事業者に関係します。車両増加により必要な運行管理者数が変わる会社も対象です。

【必要な手続き】

運行管理者を選任・解任した場合は、管轄運輸支局へ選任・解任届出書を提出します。選任時は「貨物」の運行管理者資格者証の写しなどを添付します。複数の運行管理者を置く営業所では、統括運行管理者の指定も確認します。

整備管理者を選任・変更・解任した場合も届出が必要です。資格要件は、所定の実務経験と選任前研修、または一定の自動車整備士資格などにより確認します。

【期限・提出先】

貨物事業者の運行管理者の選任・解任届は、届出事由が発生した日から1週間以内です。

整備管理者の選任・変更の届出は、その日から15日以内です。提出先は原則として営業所・使用の本拠を管轄する運輸支局の保安担当等ですが、提出部数、郵送・電子提出の可否は地域の最新案内を確認してください。

【必要書類・実務上の注意】

運行管理者は届出書、資格者証の写し、営業所別の配置状況を準備します。整備管理者は届出書、整備士合格証書の写し、または実務経験証明書と選任前研修修了証明書などを準備します。

退職予定者がいる場合は、後任候補の資格確認を先に行い、空白期間を作らないことが重要です。氏名変更や資格者証記載事項の変更がある場合は、別の訂正手続も確認しましょう。

【放置した場合のリスク】

必要人数を欠いた状態や届出漏れは、巡回指導・監査で指摘される可能性があります。管理者名が選任届、社内組織図、点呼記録簿、整備管理規程で不一致になっている例も少なくありません。

【まとめ】

運行管理者は1週間以内、整備管理者は15日以内が基本です。退職届を受け取ってから探し始めるのではなく、後任の資格・届出書・社内帳票の変更を一体で管理しましょう。

【参照した一次情報】
・大阪運輸支局「運行管理者や整備管理者のお手続き」(2026年9月27日確認)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/hoan/youshiki.html
・四国運輸局「運行管理者について」(2026年4月13日更新)
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/gijyutsu/unkou.html
・四国運輸局「整備管理者について」
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/gijyutsu/kensyu.html

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