トラック5台だけでは足りない!新規許可で同時に準備する「人」の要件
一般貨物自動車運送事業を始めるには、原則として営業所ごとに5台以上の事業用自動車を用意します。しかし、車両だけそろえても許可・開業準備は進みません。運転者、運行管理者、整備管理者を含む管理体制を同時に組み立てる必要があります。
どんな方に関係するか
緑ナンバーのトラック運送事業を新しく始める会社、既存会社に運送部門を新設する会社、車両だけ先に購入しようとしている方に関係します。
許可要件・必要な準備
1.原則として営業所ごとに5台以上
一般的なトラック運送では、営業所ごとに配置する事業用自動車は5台以上が原則です。トラクタとトレーラは、最低車両台数の算定上、組合せに注意が必要です。霊きゅう、一般廃棄物、一定の島しょ地域などには特例があります。
2.事業計画を実行できる運転者数
計画車両を安全かつ継続的に運行できる数の運転者が必要です。単純に「車両5台だから必ず運転者5名」とだけ判断せず、休日、勤務時間、運行内容、兼任の可否などを踏まえた勤務計画が必要です。関東運輸局の運輸開始前確認様式では、運転者の氏名や運転免許証の写し等が確認対象となっています。
3.運行管理者
営業所の車両数に応じて、資格者証を持つ運行管理者を配置します。新規許可申請の段階では確保予定として計画できる取扱いもありますが、運輸開始までには実際の選任・届出が必要です。
4.整備管理者
整備管理者についても、資格・実務経験等の要件を満たす人を確保し、選任・届出を行います。運行管理者と同じ人物を予定する場合は、双方の資格要件を満たし、実際に職務を遂行できる勤務体制かを検討してください。
手続きの流れ・時期
- 運行内容と必要車種・台数を決める
- 運転者、運行管理者、整備管理者の候補者と資格を確認する
- 申請書に確保状況または具体的な確保予定日を記載する
- 許可後、運行・整備管理者の選任届、社会保険等の加入、運転者の雇用を進める
- 運輸開始前確認を受け、事業用自動車への登録手続きを行う
必要書類
- 車検証または車両の使用権原を示す契約書等
- 運行管理者資格者証の写し
- 整備管理者の資格・実務経験等を確認する資料
- 運転者の運転免許証の写し
- 運行管理・整備管理の体制図、勤務計画
- 社会保険・労働保険の加入状況を確認する資料(運輸開始前確認等)
よくある失敗と注意点
- 車両は確保したが、資格を持つ運行管理者が見つからない
- 整備管理者の実務経験を証明できない
- 運転者候補の免許が使用車両に対応していない
- 役員や他業務との兼任を前提にした結果、勤務体制に無理がある
- 採用時期が遅れ、許可後の運輸開始前確認を進められない
人員は「許可が出てから探す」のではなく、申請前から候補者と証明資料を確認することが重要です。
まとめ
新規許可では、車両5台と人員体制は一体です。車両契約を先行させる前に、運転者・運行管理者・整備管理者をいつまでに、どのように確保するかを工程表にしましょう。
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請・開業準備については、運送業専門のIcan行政書士事務所へご相談ください。
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