【運送業実務ブログ】営業所と車庫の距離は「10km以内」と決めつけない|一般貨物の新規許可で確認したいポイント
一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討するとき、「営業所と車庫は10km以内なら大丈夫」と聞いたことがある方も多いと思います。
しかし、営業所と車庫の距離要件は、全国どこでも一律に10kmと決められているわけではありません。申請する地域によって取扱いが異なるため、候補物件を契約する前の確認が重要です。営業所と車庫は離れていてもよい?
一般貨物自動車運送事業では、営業所に併設して車庫を設けることが原則ですが、一定の範囲内で営業所から離れた場所に車庫を設けることもできます。
その場合に問題になるのが、営業所と車庫の距離です。
具体的な距離の取扱いは地域によって異なるため、「以前の申請では10kmだった」「知り合いの会社が10km以内で許可を取った」という情報だけで判断するのはおすすめできません。なぜ契約前の確認が重要なのか
運送業の新規許可では、営業所や車庫について複数の要件を確認します。
車庫であれば、営業所との距離だけでなく、車両を適切に収容できる広さがあるか、出入口に問題がないか、前面道路の条件を満たすか、関係法令上使用できる場所か、といった点も確認が必要です。
距離だけを確認して賃貸借契約を結び、その後に別の要件を満たさないことが分かれば、物件を探し直さなければならないこともあります。「10km以内」という数字だけで判断しない
実務上大切なのは、インターネット上の一般的な情報だけで判断せず、実際に申請する営業所を管轄する地方運輸局・運輸支局の最新の基準を確認することです。
特に県境に近い場所や、営業所と車庫が異なる自治体にある場合などは、早い段階で確認しておくと安心です。物件を決める前に確認したいこと
新規許可を検討している場合には、営業所や車庫を正式に契約する前に、所在地、用途地域などの土地利用規制、営業所と車庫の位置関係、車庫の広さ、配置予定車両、出入口、前面道路などを整理しておくことをおすすめします。
許可要件を確認してから契約へ進むことで、「契約したのに運送業の車庫として使えなかった」というリスクを減らすことができます。まとめ
一般貨物自動車運送事業の営業所と車庫の距離については、「全国一律10km以内」と決めつけないことが重要です。
申請する地域の最新の審査基準を確認し、距離だけでなく、車庫の広さや前面道路、関係法令なども含めて総合的に確認してから物件を決めましょう。
新規許可では物件選びが申請全体のスケジュールを左右することがあります。できれば契約前の段階から確認を始めることをおすすめします。
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