【役員法令試験ブログ】役員法令試験の欠格事由―「5年」と起算日を正しく覚える
一般貨物自動車運送事業の役員法令試験では、貨物自動車運送事業法第5条の「欠格事由」が重要論点の一つです。
欠格事由の問題は、単に「5年」という数字を覚えるだけでは正解できません。誰が対象なのか、何が起きた場合なのか、いつから5年を数えるのかを一組にして理解する必要があります。
欠格事由とは何か
欠格事由とは、一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者が一定の事情に該当する場合に、許可を受けることができないとするルールです。
役員法令試験では、条文の一部を別の言葉や数字に置き換え、「正しいか、誤っているか」を判断させる形式が考えられます。実際に地方運輸局が公表した過去の試験問題でも、欠格事由は出題されています。
まず押さえたい「1年以上の拘禁刑」と「5年」
現行の貨物自動車運送事業法第5条では、許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である場合が欠格事由として定められています。
ここで注意したいのは、次の3点です。
- 刑の基準は「1年以上」である
- 現在の条文では「拘禁刑」と表記されている
- 刑が確定した日ではなく、執行を終わった日などから5年を数える
古い教材や過去問では、「懲役または禁錮」という表現が使われていることがあります。刑法改正により懲役と禁錮は拘禁刑へ一本化されたため、受験時点の条文集と試験案内で現行の表現を確認してください。
許可取消しにも「5年」がある
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者も、欠格事由に該当します。
試験対策では、単に「許可取消しから5年」と覚えるだけでなく、法人が取消しを受けた場合の役員や、取消処分を避ける目的で事業廃止の届出をした場合など、関連する規定まで確認することが大切です。
条文は、処分を受けた本人だけでなく、一定の役員、密接な関係を持つ者、申請法人の役員などにも対象を広げています。「申請者本人が取消しを受けていなければ問題ない」と考えるのは誤りです。
欠格事由で狙われやすい誤文
過去問を解くときは、次のような置き換えに注意しましょう。
- 「1年以上」が「2年以上」に変えられている
- 「5年」が「2年」や「3年」に変えられている
- 「執行を終わった日」が「判決確定日」に変えられている
- 「許可取消し」が「事業停止処分」に置き換えられている
- 法人の役員に関する規定が、申請者本人だけの規定として書かれている
- 古い「懲役・禁錮」の表現と、現行の「拘禁刑」が混在している
問題文に数字や日付が出てきたら、その数字だけを見るのではなく、直前に書かれた対象者と出来事をセットで確認してください。
条文集では第5条だけで終わらせない
欠格事由を学ぶときは、貨物自動車運送事業法第5条だけを一度読んで終わりにせず、次の順序で整理すると理解しやすくなります。
- 各号の対象者に線を引く
- 欠格事由となる出来事を囲む
- 起算日と期間に印を付ける
- 法人、役員、親会社等へ対象が広がる部分を確認する
- 過去問の誤文を正しい条文表現へ直す
例えば、「許可取消しを受けた会社の役員は、すべて永久に許可を受けられない」という問題文があれば、対象となる役員の範囲と5年の期間を条文で確認します。極端な表現が出たときほど、条文の要件を分解して判断することが大切です。
地域や試験時期による違いに注意
役員法令試験の実施時期、問題数、試験時間、合格基準、条文集の配布方法や持込資料の取扱いは、地方運輸局や実施時期によって異なる場合があります。
また、出題の基準となる法令の施行日も確認が必要です。古い過去問を使う場合は、当時の条文と現在の条文が同じとは限りません。必ず受験する地方運輸局が公表している最新の試験案内、条文集、過去問を確認してください。
まとめ
欠格事由は、「5年」という数字だけを暗記するのでは不十分です。「誰が」「どの事由に該当し」「いつから5年を数えるのか」を一組にして整理しましょう。
特に、1年以上の拘禁刑、許可取消し、関係する法人役員の範囲は、言葉や数字を置き換えた誤文が作られやすい論点です。古い教材を使う場合は、懲役・禁錮から拘禁刑への表現変更にも注意し、現行条文で根拠を確認する習慣を身につけてください。
役員法令試験は、条文を読むだけでなく、過去問で問われ方を確認し、限られた時間内に根拠条文を探す練習が重要です。
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