法令試験セミナー・全国実績No.1! Ican行政書士事務所

運送業許可・更新サポートセンター

070-1389-0777

受付: 8:00~19:00(日祝祭日は除く)

【運送業実務ブログ】事業報告書と事業実績報告書は別物です!提出期限の違いを整理

一般貨物自動車運送事業者には、毎年提出する重要な報告書があります。

代表的なのが「事業報告書」と「事業実績報告書」です。

名前が似ているため混同されやすいのですが、提出期限も報告する内容も異なります。

■ 事業報告書は「決算日」が基準

事業報告書は、毎事業年度の経過後100日以内に提出する必要があります。

つまり、会社によって提出期限が異なります。

自社の決算日を基準に期限を管理することが重要です。

決算後は税務申告などの業務も重なりやすいため、「決算が終わったから安心」とせず、運送事業の事業報告書まで提出できているか確認しましょう。

■ 事業実績報告書は毎年7月10日まで

一方、事業実績報告書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの輸送実績などをまとめ、7月10日までに提出します。

こちらは会社の決算月にかかわらず、基本となる報告期間と提出期限が決められています。

そのため、

「事業報告書=決算日から100日以内」
「事業実績報告書=毎年7月10日まで」

と区別して覚えておくと分かりやすいでしょう。

■ 「税理士さんがやっているはず」と思い込まない

決算書は税理士に依頼していても、運輸支局への事業報告書・事業実績報告書の提出まで当然に行われているとは限りません。

誰が作成し、誰が提出するのかを社内で明確にしておくことが大切です。

特に担当者が変わった会社では、前年までの提出状況も一度確認しておくことをおすすめします。

■ 毎年の提出を仕組み化する

報告書は毎年発生する手続です。

カレンダーや社内の年間業務予定に期限を登録し、必要な数字や資料を早めに準備する仕組みを作っておきましょう。

「期限直前になって初めて資料を集める」という状態をなくすだけでも、提出漏れを大幅に防ぎやすくなります。

■ まとめ

事業報告書と事業実績報告書は、名称は似ていますが別の報告です。

事業報告書は毎事業年度の経過後100日以内。
事業実績報告書は毎年7月10日まで。

まずは自社の直近の提出状況を確認し、毎年確実に提出できる管理体制を作りましょう。

運送業の認可・届出・報告書・巡回指導対応については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。

ホームページ
https://ican-office.com/

Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター
代表・矢内
TEL:070-1389-0777

運送業許可サポートセンターとは?

「許可申請して終わり」ではない。
開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

「運送業許可サポートセンター」は運送業専門の行政書士事務所です。
一般貨物自動車運送事業許可のプロとして、迅速で正確な許認可申請で、お客様からご支持を頂いています。

対応可能一覧

  • 運送業行政書士書士
  • 運送業専門行政書士
  • 運送業許可
  • 一般貨物運送事業許可
  • 緑ナンバー許可
  • 霊柩事業許可
  • 法令試験
  • 役員法令試験
  • 巡回指導
  • 監査対応
  • Gマーク取得
  • 運送業実務
  • 運送業実務講座
  • 運送業実務セミナー
  • 行政書士実務
  • 行政書士実務講座
  • 行政書士実務セミナー