【運送業新規許可ブログ】許可が出たらすぐ営業できる?一般貨物の「許可後から運輸開始まで」
一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得すると、「これで緑ナンバーを付けてすぐ営業できる」と考えてしまう方がいます。
しかし、許可はゴールではありません。
実際に運送事業を開始するまでには、許可後にも必要な手続や準備があります。
■ 許可後に行う手続を最初から想定する
新規許可申請では、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両、人員、資金などの要件を整えて申請します。
そして許可後には、登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始前の確認、事業用自動車の登録など、実際の営業開始に向けた手続を進めていきます。
そのため、「許可が出てから準備を始めればよい」と考えるのではなく、申請段階から許可後の工程まで逆算して準備することが重要です。
■ 運行管理者・整備管理者の体制を確認する
許可申請時に予定していた管理体制について、実際に運輸を開始できる状態に整えます。
特に、人員の退職や予定変更があると、許可後の手続が予定どおり進まないことがあります。
申請から許可までには一定の期間がありますので、その間も人員計画を確認しておきましょう。
■ 車両の登録にも準備が必要
事業用自動車として使用するための登録手続も必要です。
購入予定の車両について、納車時期や必要書類を販売店等と早めに打ち合わせておくと、許可後の手続をスムーズに進めやすくなります。
■ 「許可取得日=営業開始日」ではない
許可を受けただけでは、すべての運輸開始手続が完了したことにはなりません。
許可後に必要な手続を進め、運輸開始の準備を整えたうえで事業をスタートします。
新規許可のスケジュールを考える際には、申請日だけではなく、「いつから実際に運送を始めたいのか」から逆算することが大切です。
■ まとめ
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、
「申請する」
↓
「許可を取得する」
↓
「許可後の手続を行う」
↓
「運輸を開始する」
という一連の流れで考える必要があります。
営業開始希望日が決まっている場合には、車両、人員、営業所・車庫、資金だけでなく、許可後の手続期間まで含めて余裕のあるスケジュールを組みましょう。
一般貨物自動車運送事業の新規許可については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。
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