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【運送業実務ブログ】一般貨物運送事業の譲渡譲受認可―会社や車両を売買するだけでは引き継げません

一般貨物自動車運送事業を営む会社を第三者へ引き継ぐとき、「会社やトラックを売買すれば、緑ナンバーの許可もそのまま移る」と考えていないでしょうか。

一般貨物自動車運送事業の譲渡し・譲受けには、貨物自動車運送事業法に基づく認可が必要です。契約書を締結しただけでは、運送事業者としての地位を適法に承継できません。譲渡日を先に決めてしまうと、認可や法令試験、車両手続との日程が合わなくなるおそれがあります。

譲渡譲受認可とは

譲渡譲受認可は、一般貨物自動車運送事業を譲渡人から譲受人へ承継するための手続です。個人事業から法人へ移行する場合も、単なる名義変更ではなく、譲渡譲受認可が必要になるケースがあります。

近畿運輸局の案内では、事業の譲渡譲受は事業の全部を対象とする場合に申請でき、個人から法人になる場合にも認可申請が必要とされています。具体的な対象範囲や取扱いは、申請先の地方運輸局へ事前に確認してください。

「許可だけ」を切り離して売買する手続ではない

譲渡譲受は、許可証という紙だけを売買するものではありません。営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両、運行管理体制、整備管理体制などを含む運送事業を、計画に沿って承継できるか審査されます。

譲受人側が現在の営業所や車庫を使えない場合、承継と同時に事業計画を変更する必要が生じることがあります。物件の使用権原、用途地域、農地法、建築関係法令、前面道路などを改めて確認しなければなりません。

譲受人にも許可相当の審査がある

譲受人については、資金計画、法令遵守、欠格事由、運行管理体制、損害賠償能力などが確認されます。近畿運輸局は、譲渡譲受認可でも新規の経営許可申請と同様に資金計画に関する審査を行うと案内しています。

また、申請内容によっては譲受人側の役員が法令試験を受験します。関東運輸局の現行公示では、一般貨物自動車運送事業の譲渡・譲受認可申請も法令試験の対象です。ただし、既存の一般貨物事業者が譲受人となる場合など、試験対象から除かれるケースがあります。受験者、実施時期、免除の取扱いは管轄運輸局の最新公示を確認してください。

手続の基本的な流れ

  1. 譲渡対象となる事業、資産、契約、従業員、債務を整理する
  2. 譲受人の営業所・車庫・車両・人員・資金計画を確認する
  3. 管轄運輸局または運輸支局へ事前相談する
  4. 譲渡譲受契約を作成し、停止条件や実施日を調整する
  5. 譲渡譲受認可申請書と添付書類を提出する
  6. 必要に応じて役員法令試験を受験する
  7. 認可後、終了届、車両関係、運行管理者・整備管理者関係などの手続を行う

実際の順序は事案や地域によって異なります。認可前に事業を実質的に移転したり、譲受人名義で運送を開始したりしないよう注意が必要です。

準備したい主な資料

  • 譲渡譲受契約書
  • 譲渡人・譲受人の法人関係書類
  • 営業所、車庫、休憩・睡眠施設の資料
  • 車両の一覧と使用権原を示す資料
  • 運行管理者、整備管理者、運転者の体制資料
  • 資金計画と残高証明書等
  • 役員名簿、履歴書、法令遵守関係書類

必要書類は、譲受人が既存事業者か新規参入者か、事業計画を変更するかなどによって変わります。全国統一様式が公表されていても、提出部数や補足資料、事前相談の方法には地域差があります。

よくある失敗

  • 株式譲渡と事業譲渡を混同する
  • 認可前の日付で事業の引継ぎを確定する
  • 車両だけを移せば許可も承継できると思い込む
  • 譲受人側の自己資金や法令試験を見落とす
  • 営業所・車庫の賃貸人から承継の承諾を得ていない
  • 従業員、社会保険、取引先契約の引継ぎを許認可手続と別々に進める

まとめ

一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受は、単なる会社・車両の名義変更ではありません。事業全体を適法に承継できるか審査され、譲受人には資金・施設・人員・法令遵守などの準備が求められます。売買条件を確定する前に、許認可、契約、労務、税務の工程を一つのスケジュールにまとめることが重要です。

運送業の譲渡譲受認可、事業承継、事業計画変更などについては、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。
ホームページ:https://ican-office.com/
代表・矢内 TEL:070-1389-0777


本日の専門家紹介

近藤剛先生(神奈川県)

近藤剛先生は、神奈川県小田原市の「ほたる社会保険労務士事務所」代表です。公式プロフィールでは、労務相談、労務管理、就業規則の作成を専門業務として掲げています。運送事業では、許認可手続とともに、運転者の労働時間や就業規則などの労務管理も重要です。許可取得後の安定した事業運営まで見据える際に心強い専門家です。

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