【運送業実務ブログ】一般貨物の新規許可|トラクタとトレーラは5台要件で何台に数える?
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する計画が必要です。
ところが、トラクタ(けん引車)とトレーラ(被けん引車)を使う事業では、保有する車検証の枚数をそのまま車両数としてよいとは限りません。最低車両数の算定では、けん引車と被けん引車の組合せに特有の考え方があります。
結論|けん引車と被けん引車の一組を1両として算定
国土交通省の地方運輸局が公表する新規許可案内では、営業所1か所につき車両数は5両以上とされ、最低車両数の算定では「けん引車+被けん引車」を1両として扱うことが示されています。
たとえば、トラクタ5台と、それぞれに組み合わせるトレーラ5台を計画している場合、車検証上は合計10台でも、最低車両数の算定上は5両です。10両として数えるわけではありません。
なぜ車検証の枚数と算定台数が一致しないのか
トレーラは、単独では走行できず、けん引車と組み合わせて運行します。最低車両数は、単純な登録車両の枚数ではなく、実際に貨物運送に使用できる運行単位を踏まえて判断されます。
そのため、「トラクタ3台+トレーラ3台で合計6台だから5台要件を満たす」と考えるのは危険です。通常の組合せで運行できる単位は3組であり、最低車両数5両には届かないことになります。
複数のトレーラを付け替えて使う場合
実際の運送事業では、1台のトラクタに、用途の異なる複数のトレーラを付け替えて使用する計画もあります。この場合も、保有台数の合計だけで最低車両数を判断してはいけません。
けん引車と被けん引車の対応関係、同時に運行できる組数、車庫の収容能力、事業計画上の使用方法を整理し、申請先の地方運輸局・運輸支局へ事前に確認することが安全です。特殊な車両構成では、書面だけでは運行実態が伝わりにくいため、組合せ表や説明資料を準備すると確認が進みやすくなります。
最低車両数は会社全体ではなく営業所ごとに確認
5両要件は、会社全体の車両数を単純に合計して判断するものではありません。複数の営業所を設ける場合は、原則として、それぞれの営業所に配置する車両計画を確認します。
本社営業所にトラクタとトレーラの5組があり、別の営業所に2組しかない場合、会社全体では7組でも、別の営業所について最低車両数を満たさない可能性があります。営業所別の配置と運行管理体制を分けて設計してください。
申請前に用意したい車両確認資料
- 営業所別の事業用自動車一覧
- トラクタとトレーラの組合せ表
- 車検証または車両諸元を確認できる資料
- 売買契約書、リース契約書など使用権原を示す資料
- 全車両を適切に収容できる車庫配置図
- 予定する運送品目と車両の用途を説明する資料
申請書の車両数、資金計画、車庫収容能力、運行管理者の必要人数は相互に関係します。車両構成を途中で変更すると、他の書類にも修正が及ぶため、申請前に確定させることが重要です。
地域差と個別確認に注意
一般貨物自動車運送事業の許可審査は、貨物自動車運送事業法に基づきますが、具体的な申請書類や確認方法は、申請先の地方運輸局・運輸支局の案内に従います。
霊きゅう運送、一般廃棄物運送、島しょ地域などには最低車両数の特例が設けられる場合があります。また、特殊な連結構成や予備車を含む計画は個別判断が必要です。全国一律に自己判断せず、契約や車両購入の前に申請先へ確認してください。
まとめ
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに5両以上の車両が必要です。トラクタとトレーラは、最低車両数の算定上、一組を1両として扱います。
車検証の枚数だけで5台要件を判断すると、申請直前に車両不足が判明するおそれがあります。営業所別の配置、連結の組合せ、同時に運行できる数、車庫の収容能力まで確認して事業計画を作成しましょう。
一般貨物自動車運送事業の新規許可をご検討の方へ
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本日の専門家紹介|千葉幸広先生(千葉県)
千葉幸広先生は、千葉県八千代市のスイング行政書士事務所を運営し、一般貨物自動車運送事業の許可を専門業務として取り扱っています。運送業以外では、酒類販売業免許申請にも対応しています。千葉県で一般貨物自動車運送事業の新規許可や関連手続を検討している事業者にとって、地域で相談できる専門家です。
全国の運送業許可・更新サポートセンターメンバー
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