【運送業実務ブログ】一般貨物の事業報告書と事業実績報告書|期限・対象期間・書類の違い
一般貨物自動車運送事業者が毎年提出する報告書には、「事業報告書」と「事業実績報告書」があります。名称が似ているため混同されやすいのですが、対象期間、提出期限、記載内容は同じではありません。
決算後の税務申告だけを終えて安心していると、運輸支局への報告が漏れることがあります。経理担当者と運送業許認可の担当者が別の場合は、特に注意が必要です。
事業報告書は「決算期」を基準に提出する
一般貨物自動車運送事業の事業報告書は、毎事業年度の経過後100日以内に、管轄の運輸支局を経由して提出します。3月決算の会社だけが対象ではなく、会社ごとの事業年度に応じて期限を計算します。
主な書類は、事業概況報告書、一般貨物自動車運送事業損益明細表、人件費明細表、貸借対照表、損益計算書です。税務申告書の数字をそのまま転記すればよいとは限らず、運送事業と兼業がある会社では、運送事業に関する数値の整理が必要になることがあります。
事業実績報告書は毎年7月10日まで
事業実績報告書は、前年4月1日から当年3月31日までの実績を対象として、毎年7月10日までに提出します。会社の決算月にかかわらず、対象期間と期限が共通している点が事業報告書との大きな違いです。
報告する主な内容には、営業所、事業用自動車数、従業員数、輸送トン数、走行キロ、実働日数などがあります。営業所別・車両別の管理資料と整合するよう、日頃から集計方法を決めておくことが重要です。
2つの報告書を間違えないための比較
- 事業報告書:会社の毎事業年度が対象。事業年度終了後100日以内に提出
- 事業実績報告書:前年4月1日から当年3月31日までが対象。毎年7月10日までに提出
- 事業報告書の中心:事業概況、財務、人件費など
- 事業実績報告書の中心:車両数、輸送量、走行距離などの輸送実績
提出前に確認したい実務チェック
- 自社の決算日から100日後の日付を確認する
- 営業所・車両数・従業員数が提出時点の管理資料と整合しているか確認する
- 増減車、営業所変更、役員変更など、別途必要な変更手続が漏れていないか確認する
- 兼業がある場合、運送事業の売上・費用の区分方法を早めに整理する
- 提出控えと受付を確認できる資料を保存する
提出方法や必要部数、メール・オンライン提出への対応状況は、運輸局・運輸支局によって案内が異なる場合があります。実際の提出前に、管轄窓口の最新案内と最新様式を確認してください。
まとめ
事業報告書は決算期を基準に「事業年度終了後100日以内」、事業実績報告書は全国共通の対象期間を基準に「毎年7月10日まで」です。期限直前に数字を集めるのではなく、決算資料、車両台帳、輸送実績の集計を年間スケジュールに組み込みましょう。
事業報告書・事業実績報告書の作成、許認可や変更手続については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。
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代表・矢内 TEL:070-1389-0777
本日のメンバー紹介:愛知県・小野香都子先生
小野香都子先生は、愛知県豊橋市の「二軒茶屋行政書士オフィス」で、運送業の許可申請、許可後の各種手続、事業報告書、巡回指導対応、Gマーク申請などを扱っています。国の行政機関で勤務した経験を持ち、運送業の手続だけでなく、法令遵守を意識した継続的な事業運営を支援しています。詳しい業務内容は、リンク先の本人紹介ページでご確認ください。
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