【役員法令試験ブログ】役員法令試験で問われる運賃・料金届|「実施後30日以内」を正しく覚える
一般貨物自動車運送事業の役員法令試験では、申請・届出の期限を問う問題がよく出題されます。運賃・料金の設定や変更は、許可を受けてから実施する手続ではなく、原則として実施後30日以内に届け出る手続です。
「事前」「遅滞なく」「30日以内」といった表現を入れ替えた問題に対応するには、数字だけでなく、何を、いつ、どの手続で行うのかを一組で覚えることが大切です。
結論|運賃・料金は実施後30日以内
一般貨物自動車運送事業者が運賃・料金を設定または変更したときは、実施後30日以内に所定の届出を行います。新規許可後に運輸を開始するときも、実際に適用する運賃・料金を準備し、開始手続との工程を整理しておく必要があります。
「運賃」と「料金」を分けて考える
運賃は貨物を運送する対価、料金は積込み・取卸し、待機時間など運送以外の役務に対応する対価として整理されます。届出書や運賃料金適用方では、適用する運賃表だけでなく、割増・割引、料金、適用条件なども確認します。
試験では「運賃だけ届ければよく、料金は届出不要」といった誤った記述に注意しましょう。
標準的な運賃は強制価格ではない
国土交通省の「標準的な運賃」は、法令を遵守して持続的に事業を行い、運転者の労働条件を改善するための参考となる運賃です。すべての事業者が告示額をそのまま使用しなければならないという制度ではありません。
自社の原価や輸送条件を踏まえて運賃・料金を設定し、荷主との交渉に活用することが重要です。届出をしただけで、取引先との契約額が自動的に変わるわけでもありません。
混同しやすい期限を整理
- 運賃・料金の設定・変更:実施後30日以内
- 運行管理者の選任・解任:貨物では届出事由発生から1週間以内
- 整備管理者の選任・変更:15日以内
- 事業報告書:毎事業年度終了後100日以内
- 事業実績報告書:毎年7月10日まで
地域や試験時期により出題法令・実施方法・持込資料等が異なるため、受験する地方運輸局の最新案内を必ず確認してください。
試験問題の見抜き方
- 主語が「一般貨物自動車運送事業者」か確認する
- 対象が運賃・料金か、運送約款かを区別する
- 設定・変更を実施した前か後かを見る
- 期限の「30日以内」を確認する
運送約款は、標準運送約款を使用する場合と独自約款を定める場合で手続が異なります。運賃・料金届と運送約款認可を混同しないことが得点につながります。
まとめ
運賃・料金の設定・変更は、原則として実施後30日以内の届出です。「標準的な運賃」は経営の参考となる指標であり、一律の強制価格ではありません。手続の対象、時点、期限をセットで覚えましょう。
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荒川崇先生は、栃木県日光市の行政書士あんしん法務事務所を拠点に全国対応しています。運送業の許可・更新、事業報告書、Gマーク取得、改善基準告示に沿った労務管理などを支援しています。運送業以外では、相続・成年後見、貸切バス、交通事故、農地転用に取り組み、広域保険代理店も経営しています。
全国の運送業許可・更新サポートセンターメンバー
氏名から、公式サイトで公開している本人の紹介ページをご覧いただけます。