【巡回指導ブログ】巡回指導の整備管理対策|日常点検・3か月点検・記録の確認方法
巡回指導では、車検が有効であるだけでなく、日常点検と定期点検が継続して実施され、その結果に基づいて必要な整備を行っているかが確認されます。整備工場へ任せている会社でも、実施状況と記録を営業所で管理できていなければ、適切な整備管理を説明できません。
日常点検は事業用トラックの運行前に毎日行う
事業用自動車の日常点検は、1日1回、その運行の前に行います。単にチェック欄へ丸を付けるのではなく、運転者が車両の状態を確認し、結果を整備管理者へ報告し、整備管理者が運行の可否を判断できる仕組みが必要です。
巡回指導前には、車両ごとの日常点検表と点呼記録を同じ日付で照合してください。点呼時に日常点検の実施状況を確認していても、日常点検表が欠けている、車番が一致しない、異常欄が空白のままというケースがあります。
日常点検で確認したい主な項目
- ブレーキの効き、液量、空気圧力の状態
- タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗、溝の深さ
- ホイールナットやホイール・ボルトの緩み、脱落、損傷
- 灯火装置・方向指示器の点灯、汚れ、損傷
- エンジンオイル、冷却水、ウインド・ウォッシャ液の量
- エンジンの始動状態、異音、低速・加速状態
車種や構造によって項目は異なります。国土交通省の手引、メーカーのメンテナンスノート、自社の車両構成に合わせた様式を使用してください。
事業用トラックの定期点検は原則3か月ごと
事業用のバス、トラック、タクシーは、原則として3か月ごとと12か月ごとの定期点検が必要です。車検の時期だけ整備工場へ出していても、3か月点検を実施したことにはなりません。
整備管理者は、車両ごとの実施予定月を一覧化し、点検期限の前に整備工場を予約します。実施後は点検整備記録簿を回収し、実施日、車両番号、点検結果、整備内容を確認します。3か月・6か月点検対象車の点検整備記録簿は1年間の保存が必要です。
整備管理者が管理すべきこと
- 日常点検の実施方法を定める
- 日常点検の結果に基づき運行の可否を決める
- 定期点検・必要な随時点検を実施する
- 必要な整備を確実に行う
- 定期点検整備の年間計画を作成する
- 点検整備記録簿を管理する
- 運転者や整備担当者を指導・監督する
新たに選任された整備管理者や、所定の期間を経過した整備管理者には研修受講も必要です。研修通知、受講証明、選任届の控えを一つのファイルにまとめておくと確認しやすくなります。
巡回指導前の実務チェック
- 保有車両一覧と日常点検表の車番を照合する
- 直近数か月の日常点検表に欠落日がないか確認する
- 異常記載がある日の修理・整備記録を確認する
- 3か月点検の予定日と実施日を全車両分確認する
- 点検整備記録簿の写しを営業所で提示できるようにする
- 整備管理者の選任届、研修記録、整備管理規程を確認する
電子管理をしている場合は、当日に画面を開けるだけでなく、必要な期間の記録を車両別・日付別に検索し、提示できるか事前に試してください。
まとめ
整備管理で重要なのは、帳票をそろえることだけではありません。日常点検の結果が点呼と運行可否の判断につながり、異常があれば整備し、定期点検の期限を車両ごとに管理する一連の流れが必要です。巡回指導前には、車両一覧、日常点検表、点呼記録、点検整備記録簿、修理記録を横断して確認しましょう。
巡回指導対応のご相談
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Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター
ホームページ:https://ican-office.
代表・矢内 TEL:070-1389-0777
本日の専門家紹介:前西原 清城先生(神奈川県)
前西原清城先生は、神奈川県川崎市のOfficeうりずん行政書士事務所・社会保険労務士事務所の代表です。建設会社・運送会社での勤務経験に加え、タクシーや大型トラック等の運転、配車、整備管理者、運行管理者業務にも携わってきました。行政書士としての許認可手続と、社会保険労務士としての労務管理・労働時間管理の両面から、許可取得後の現場運営まで見据えた支援を行っています。
運送業許可・更新サポートセンター 全国メンバー
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