【運送業新規許可ブログ】一般貨物運送業の運行管理者|必要人数・資格・選任届のポイント
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、営業所ごとに運行管理者を確保し、許可後に適切な選任体制を整える必要があります。「車両が5台なら1人でよい」とだけ考えるのではなく、資格、勤務実態、休暇時の対応、補助者との役割分担まで設計することが重要です。
運行管理者は営業所ごとに必要
運行管理者の必要人数は、原則として営業所ごとの事業用自動車の台数に応じて決まります。被けん引車、いわゆるトレーラーは台数算定から除かれますが、けん引車であるトラクタは算定対象です。
| 営業所の事業用自動車数 | 必要な運行管理者数 |
|---|---|
| 1~29両 | 1人 |
| 30~59両 | 2人 |
| 60~89両 | 3人 |
| 90~119両 | 4人 |
以後も30両増えるごとに1人ずつ増えます。一般貨物の新規許可で最低車両数を5両として計画するケースでは、通常は1人ですが、霊きゅう運送など事業の形態によって取扱いが異なることがあります。
「名前だけの運行管理者」では許可後の運営ができない
運行管理者には、貨物の運行管理者資格者証を持つ人を選任します。申請時に候補者が決まっていても、その人が常勤できない、他の業務が多すぎる、営業時間を十分にカバーできないという状態では、点呼や運転者への指導監督などの業務を適切に実施できません。
申請前に、次の点を確認しましょう。
- 資格者証を取得済みか
- 営業所に常勤し、勤務実態を確保できるか
- 運行時間と勤務時間が合っているか
- 休日・病欠・出張時の代行体制があるか
- 運転者を兼務する場合、管理業務に支障が出ないか
複数選任する場合は統括運行管理者を定める
同じ営業所に複数の運行管理者を置く場合は、運行管理業務を統括する運行管理者を定めます。担当を分ける場合も、点呼記録、運転日報、指導監督記録などの情報が分断されないよう、引継ぎ方法と責任範囲を運行管理規程等で明確にしておくことが大切です。
補助者は運行管理者の代わりではない
運行管理者の補助者を選任すれば、一定の範囲で点呼などを補助できます。しかし、補助者は運行管理者そのものではなく、営業所に必要な運行管理者数へ算入できません。
補助者に業務を任せる場合も、運行管理者が業務全体を管理し、少なくとも全体の3分の1以上の点呼を自ら実施する必要があります。誰がどの時間帯を担当するかを、勤務表や点呼実施計画に落とし込んでおきましょう。
選任・解任後は届出が必要
運行管理者を選任または解任したときは、所轄の運輸支局等へ遅滞なく届け出ます。国土交通省の基本的考え方では、選任・解任後1週間以内に届け出る取扱いが示されています。使用する様式や添付書類、提出方法は地域や手続時期によって異なる場合があるため、管轄の地方運輸局・運輸支局の最新案内を確認してください。
許可を受けただけでは運行を開始できません。車両登録、運行管理者・整備管理者の選任届、運輸開始届など、許可後の手続を工程表で管理することが重要です。
新規許可申請前の確認リスト
- 営業所ごとの車両数と必要人数を算定した
- 資格者証の写しと本人確認資料を確認した
- 雇用関係と常勤性を説明できる状態にした
- 早朝・深夜を含む点呼体制を設計した
- 休日や欠勤に備えた補助者・代替体制を検討した
- 選任届など許可後手続の期限を工程表に入れた
まとめ
運行管理者の必要人数は、営業所ごとの事業用自動車数を基準に算定し、被けん引車は除外します。新規許可では人数だけでなく、資格、常勤性、営業時間との適合、休暇時の体制まで確認することが重要です。複数選任時の統括者、補助者との分担、選任届も含め、運輸開始後に実際に機能する体制を準備しましょう。
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本日の専門家紹介:前西原 清城先生(神奈川県)
前西原清城先生は、神奈川県川崎市のOfficeうりずん行政書士事務所・社会保険労務士事務所の代表です。建設会社・運送会社での勤務を経て開業し、タクシーや大型トラック等のドライバー、配車、整備管理者、運行管理者業務にも携わった経歴をお持ちです。
行政書士としての許認可・書類作成に加え、社会保険労務士として労務管理や労働時間管理にも対応し、許可取得後の現場運営まで見据えた支援を強みとしています。
運送業許可・更新サポートセンター 全国メンバー
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