法令試験セミナー・全国実績No.1! Ican行政書士事務所

運送業許可サポートセンター

070-1389-0777

受付: 8:00~19:00(日祝祭日は除く)

「法令試験」対策講座3(貨物自動車運送事業法)

貨物自動車運送事業法 第3条

 

《一般貨物自動車運送事業は許可事項》
第3条と第4条は、許可についてです。
(一般貨物自動車運送事業の許可)
第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第四条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2 前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項
二 貨物自動車利用運送を行おうとする場合 業務の範囲その他国土交通省令で定める事項
3 第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
ここで明確に、一般貨物自動車運送事業を行う場合は、国土交通大臣の「許可」を受けなればならないと定められています。

そして第四条で、その許可に当たって提出しなければならない事項が列挙されています。この中身は、「貨物自動車運送事業法施行規則」などで、さらに詳細に定められています。

そうした「許可事項」と「認可」「届出」事項をまとめると以下のようになります。

<許可>

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業

<認可>

営業所の名称及び位置
自動車車庫の位置及び収容能力
休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
運送約款の変更(標準約款を使用するのであれば認可不要)
事業の譲り渡し・譲り受け
相続(被相続人の死亡後 60 日以内)

<届出(事前)>

各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
貨物軽自動車運送事業の新規事業開始届

<届出(事後)>

主たる事務所の名称及び位置の変更
営業所又は荷扱所の名称の変更
営業所又は荷扱所の位置の変更
営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及
び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
運賃及び料金の変更(変更後 30 日以内)
事業の休止・廃止(休止・廃止から 30 日以内)
運行管理者の選任・解任(遅滞なく)
事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重
大な事故を引き起こしたとき(遅滞なく)

※これらの区別は実際に、法令試験で出題されますので、要注意です。

《許可・認可・届出の違い》

なんだかややこしいですが、ここでは許可と認可、届出の違いを整理しておきましょう。

許可とは、共の安全や秩序の維持などの理由から、法令によって一般的に禁止されている行為について、特定の場合にその禁止を解いてその行為を適法に行えるようにすることをいいます。

運転免許や、飲食店の営業許可などがそうですね。

そして、許可には、それを許可するかしないかという行政の裁量があります。

一定の要件(条件)を満たさなければ、不許可となります。さらに申請書類に不備がなかった場合でも、行政庁の裁量で不許可とすることができます。

認可とは、第三者による法律行為を行政機関が補充することによって、その効果を完成させる行為をいいます。

別の言葉でいうと、もとからある自由に対して、行政機関が法律上の効力を認めることを言います。これは、一定の基準を満たしていれば、自動的に認容されることになります。

ですから、行政の裁量行為がありません。これを「覊束行為」と言います。ですから認可の場合、申請書類や申請内容が要件を満たしている場合には、必ず認可がでます。

認可を受けずにその行為を行っても罰則はありませんが、法的効力はありません。例えば、認可保育園と無認可保育園のような違いですね。無認可だから、何か罰則を受けるのかといえば、それはありません。

届出は、特定の行為を行うにあたり、行政官庁に一定の事項を「通知する行為」をいいます。

そして届出は、その届出が行政官庁に到達したことで完了し、行政からの回答や返事はありません。もちろん届出に不備があれば再提出を要求される場合もあります。

なんだかややこしいですが、この違いが大きいのが許認可の世界です。

 

※「運送業許可サポートセンター(Ican行政書士事務所)」では全国で「役員法令試験対策セミナー」を開設していますので、「自分一人で勉強するのではなく、誰かプロに教えてほしい」という方は、ぜひご参加下さい!

運送業の開業、手続き、経営に関するご質問やご相談は何度でも無料!

お電話かメールでお気軽にご相談下さい。

<まずはお気軽にご相談ください!>

相談電話窓口 070-1389-0777

メール相談窓口はコチラ→相談フォーム

「運送業許可サポートセンター(Ican行政書士事務所)」は、運送業専門の行政書士が、弁護士や社労士、税理士らと提携し、運送業の開業から融資、納税、社員採用まで、事業の発展を一貫してサポートするプロの士業グループです