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役員法令試験の頻出条文ベスト5

役員法令試験の頻出条文ベスト5の解説

 

<関東運輸局の過去問・頻出条文と解説>

「運送業許可支援センター」は、独自に入手した関東運輸局の役員法令試験の過去問を分析しています。今回は、その中から頻出の5つの問題をご紹介いたします。

(下線が条文を理解する上でのキーワード。【】内がよくヒッカケに使われる特に重要なキーワードです。)

 

①【貨物自動車運送事業法】

(輸送の安全)★★★★★

第十七条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の【過労運転を防止するために必要な措置】を講じなければならない。

 [解説] 貨物自動車運送事業の運営においては、ドライバーの過労運転を防止し、輸送の安全を確保すること が何よりも重要になります。

[よく出るヒッカケ](事業用自動車の数に相当する荷主の確保)となっていたら×です。

 

②【貨物自動車運送事業輸送安全規則】

(点呼等)★★★★★

第七条3 貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼の【いずれも対面】(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

[解説] 点呼は、乗務開始時と乗務終了時の「いずれも」対面で点呼できない場合は、その乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法で「中間点呼」をしなければなりません。

[よく出るヒッカケ](いずれか)等なら×です。

 

③【道路運送車両】

(定期点検整備)★★★★★

第四十八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

一 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 【三月】

[解説] 自動車運送事業のように供する自動車の使用者は、3カ月ごと定期点検整備をしなければなりません。

[よく出るヒッカケ](6カ月)なら×です。

 

④【労働基準法】

(労働条件の決定)★★★★★

第二条 労働条件は、労働者と使用者が、【対等の立場】において決定すべきものである。

○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 [解説] 労働基準法は、使用者に対して弱い立場にある労働者を保護するために、労働条件の最低限を定めた法律ですが、その労働上条件は、労働者と使用者が、あくまでも「対等の立場」で決定すべきです。

[よく出るヒッカケ](優位の立場)(労働者が使用者より優位の立場)なら×です。

 

⑤【下請代金支払遅延等防止法】

(下請代金の支払期日)★★★★★

第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、【できる限り短い期間内】において、定められなければならない。

[解説] 下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するために、「下請代金支払遅延等防止法」の順守が定められています。下請事業者への支払は、可能な限り短い期間内で行われなければなりません。

[よく出るヒッカケ] (適当な期間)なら×ですね。

 

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