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「役員法令試験」対策講座2(貨物自動車運送事業法)

そもそも運送業って何?(運送業の定義と種類)

 

このコーナーをご覧になっている方は、これから運送業を始められようとしている方が多いと思います。しかし、一口に運送業といっても、いくつかの種類があります。
《運送業の種類》
「貨物自動車運送事業法」の第二条では、運送業の種類が定めれています。
(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
つまり、運送事業には、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の三つの種類に分けられています。
そして、それぞれ使用する車の大きさ、様々な顧客か、特定の顧客によって種類は違いますが、「お客様の要望に応えて、運賃をもらってモノを運ぶ仕事をすることが運送事業である」と、いうことになります。
ですから、もし荷物を「無償」で運ぶことを行う運送は貨物自動車運送事業にならず、許可も不要です。
緑ナンバーと白ナンバー
そして、この「運送事業」の許可を得ていることの証がいわゆる「緑ナンバー」になります。
しかし、世間には、「白ナンバー」であっても仕事をしえいるケースが沢山見受けられます。「産業廃棄物収取運搬車」「ミキサー車」「レッカー車」「ゴミ収集車」「ダンプ者」「車両運搬車」等――。しかし、厳密にいえば、本来ならそうした車も、「お客様の要望に応えて、運賃をもらってモノを運ぶ仕事」をしているなら、運送事業許可を取る必要があります。
要するに「コンプライアンス」(法令順守)の問題です。最近、「緑ナンバー」でなければ、現場に入れないというケースも増えてきていると聞きます。
その意味で、今後会社を運送業として発展させ、堂々と「お客様の要望に応えて、運賃をもらってモノを運ぶ仕事」をするのなら、しっかりと「緑ナンバー」を取得する必要があるわけです。
特別貨物と利用運送
そして第二条では、特別積合せ貨物運送」「貨物自動車利用運送」についても、定義されています。
6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
「特別積合せ貨物運送」とは、要するに一般貨物自動車運送事業として行う運送の中で、営業所やその他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、それらの貨物を積み合わせて他の事業場まで運送し、その事業場で運送された貨物の配達のために必要な仕分をうことを言います。
宅配便をイメージするとわかりやすいですね。
「貨物自動車利用運送」とは、「自身はトラックを持たずに、荷主からの依頼を受けて、貨物トラックを持っている実運送事業者に貨物の輸送を依頼する」事業を言います。業界用語で「水屋」と言われます。
これらの事業は、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうちの一つの形態として、定義されています。

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