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「役員法令試験」対策講座1(貨物自動車運送事業法)

貨物自動車運送事業法 第1条

 

では、『運送業「役員法令試験」対策講座』を始めてまいりましょう!

最初は、“大御所”「貨物自動車運送事業法」です。この法律は、運送事業の大本の根本のルールを定めていますので、極めて重要です。

樹木で例えれば、この「貨物自動車運動事業法」は「幹」となる法律です。この法律をしっかりとマスターすれば、それ以外の法律や規則は「枝」といってよいでしょう。

では早速、一条から見ていきましょう!

第一条には、この法律の「目的」が明示されています。

第1章

(目的)第一条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

まず、この法律の目的として、「貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとする」とあります。

運送業は太古の昔から、社会の営みにとって重要な仕事であり、日本でも江戸時代の「飛脚」に象徴されるように、幕藩体制を支える重要な事業として発展してきたことから、人々の暮らと切っても切れない役割を担ってきました。

その観点と歴史の流れの中で、戦後の近代化された資本主義に則った時代となり、より一層「運営が適正で」「合理的」な事業の運営が求められるようになっています。

そうした観点からこの条文には、日本の運送業全体を、この法律の成立を機会に、新ためて、近代的でかつ資本主義のルールにのっとって、「運営を適正かつ合理的なものとしたい」という、国の「願い」、または「社会の要請」というものが込められている、と読み取ることができます。

また、次に「この法律及びこの法律に基づく措置等を図るために民間団体等による自主的な活動を促進する」ととあります。

つまり、国や政府が、運送業の活動を直接的に管理して、営業の自由を侵害するのではなく、自由に「自分たちが作る民間団体による自主的な活動で、運営して下さいね」という、国の姿勢が示されているわけです。

「民間団体等」とは、現在は全国の都道府県に設立されている「公益社団法人 全日本トラック協会」などが、その役割を担っています。

全日本トラック協会の定款には、その「目的」として、「この法人は、貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって、事業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉に寄与するとともに、事業の社会的、経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図ることを目的とする。」と書かれています。

そして、現在、日本の運送業は、「全日本トラック協会」を中心とした民間団体による自主的な活動によって、「輸送の安全を確保」し、「貨物自動車運送事業」を健全に発展させ、それによって「公共の福祉」を資することを、目指しているわけです。

なぜ日本に「全日本トラック協会」という団体が設立され、全国47都道府県にそれぞれ「トラック協会」が設置されているのか。その理由がわかってきますね。

それらは、すべて「貨物自動車運送事業法」の「目的」に従って、作られてきたわけです。そんな風に読み解くと、法律って面白いものですね。

 

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