運送業の事業報告書・事業実績報告書と??
【一般貨物自動車運送事業の事業報告書と事業実績報告書】
一般貨物自動車運送事業の事業者は、毎年必ず、事業報告書と事業実績報告書の2種類を、管轄の地方運輸支局に提出しなければなりません。
①提出しない場合、もしくは虚偽の報告をした場合、貨物自動車運送事業に基づき100万円以下の罰金に処せられる場合があります。また監査の際に指摘を受けた場合は、初回違反が10日車、再違反で30日車の行政処分が課される可能性があります。
②また、令和元年11月1日の法改正に伴い、事業報告書や事業実績報告書が未提出の場合は、事業拡大で必要な認可申請ができなくなりました。具体的には、「車庫の増設」「営業所の増設」などです。
③Gマークの取得をお考えの事業者様の場合、報告書が未提出のままだとGマーク認定は取得できません。
ですから、事業報告書と事業実績報告書の提出は、必ず、忘れずに行ってください。
運送業許可サポートセンターの報告書作成サービス
運送業許可サポートセンター(Ican行政書士事務所)では、運送事業者の皆様の事業報告書と事業実績報告書の作成・提出サポートを行っています。
事業報告書、事業実績報告書ともに、事業者ご自身ですることも可能ですが、いざ自分で作成しようとする、分からないことも多く、かなりと時間と労力が必要です。
ぜひ、面倒な手続きは、専門のプロにお任せ頂き、事業者様は本業にそのエネルギーをお使い下さい。
事業報告書・事業実績報告書の作成・届出料金は以下のとおりです。
内容 | 料金(税別) |
---|---|
事業報告書の作成・提出 | 30,000円 |
事業実績報告書の作成・提出 | 20,000円 |
ご依頼の流れ
ご依頼は下記のような流れになります。
①ご相談
②正式なご依頼・報酬のご入金
③書類の収集・報告書の作成
➃地方運輸支局への提出
⑤受領印のある届出書の写しのご郵送
ご準備いただく書類
事業報告、事業実績報告の作成には、以下の書類が必要となります。ご準備をお願い致します。
・一般貨物自動車運送事業の「許可証」の写し
・過去の事業報告書・事業実績報告書の控え
・営業所の所在地がわかる許可申請書類・認可申請書類の会社控え
・決算書の写し(事業報告書の場合)
・車両ごとの走行距離、実車距離、トン数がわかるもの(デジタコの記録等)
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