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減車の手続き

運送業の減車の手続き――事業用自動車の車両を減らすには、運輸支局長への事前の届出または認可が必要です。

次のような場合は、減車の認可手続きが必要です。

・変更後の事業用自動車の車両数が最低車両数(5両)を下回る場合。※霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。

例えば、
・10両→3両(7両減車)の場合
減車により最低車両数を下回る場合は、原則として認可されません。
災害、事故、故障により車両が使用不能となり、代わりの車両が確保されるまでの間のものである場合に限り認められます。
経営上の都合によるものや、代わりの車両を確保する時期が未定のものは認められません。

(認可の例)
・ 7両→4両(認可)

(事前の届出)

・7両→5両(届出)

<減車の手続き>

一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の減車の手続きは、以下の方法で行います。※認可の場合は、認可が下りるまでに1~4カ月かかります。

  1. 事業計画変更認可申請書、又は事業計画変更届出書
  2. 事業計画変更認可(届出書の別紙)
  3. 必要な添付書類
  4. 事業用自動車等連絡書
  5. 手数料納付書
  6. 車検証の写し

 

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