「法令試験」対策講座3(貨物自動車運送事業法)
貨物自動車運送事業法 第3条
(許可の申請)
そして第四条で、その許可に当たって提出しなければならない事項が列挙されています。この中身は、「貨物自動車運送事業法施行規則」などで、さらに詳細に定められています。
そうした「許可事項」と「認可」「届出」事項をまとめると以下のようになります。
<許可>
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業
<認可>
営業所の名称及び位置
自動車車庫の位置及び収容能力
休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
運送約款の変更(標準約款を使用するのであれば認可不要)
事業の譲り渡し・譲り受け
相続(被相続人の死亡後 60 日以内)
<届出(事前)>
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
貨物軽自動車運送事業の新規事業開始届
<届出(事後)>
主たる事務所の名称及び位置の変更
営業所又は荷扱所の名称の変更
営業所又は荷扱所の位置の変更
営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及
び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
運賃及び料金の変更(変更後 30 日以内)
事業の休止・廃止(休止・廃止から 30 日以内)
運行管理者の選任・解任(遅滞なく)
事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重
大な事故を引き起こしたとき(遅滞なく)
※これらの区別は実際に、法令試験で出題されますので、要注意です。
《許可・認可・届出の違い》
なんだかややこしいですが、ここでは許可と認可、届出の違いを整理しておきましょう。
許可とは、公共の安全や秩序の維持などの理由から、法令によって一般的に禁止されている行為について、特定の場合にその禁止を解いてその行為を適法に行えるようにすることをいいます。
運転免許や、飲食店の営業許可などがそうですね。
そして、許可には、それを許可するかしないかという行政の裁量があります。
一定の要件(条件)を満たさなければ、不許可となります。さらに申請書類に不備がなかった場合でも、行政庁の裁量で不許可とすることができます。
認可とは、第三者による法律行為を行政機関が補充することによって、その効果を完成させる行為をいいます。
別の言葉でいうと、もとからある自由に対して、行政機関が法律上の効力を認めることを言います。これは、一定の基準を満たしていれば、自動的に認容されることになります。
ですから、行政の裁量行為がありません。これを「覊束行為」と言います。ですから認可の場合、申請書類や申請内容が要件を満たしている場合には、必ず認可がでます。
認可を受けずにその行為を行っても罰則はありませんが、法的効力はありません。例えば、認可保育園と無認可保育園のような違いですね。無認可だから、何か罰則を受けるのかといえば、それはありません。
届出は、特定の行為を行うにあたり、行政官庁に一定の事項を「通知する行為」をいいます。
そして届出は、その届出が行政官庁に到達したことで完了し、行政からの回答や返事はありません。もちろん届出に不備があれば再提出を要求される場合もあります。
なんだかややこしいですが、この違いが大きいのが許認可の世界です。
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