運送業許可専門・Ican行政書士事務所が信頼される理由
運送業の許可申請は、運送業専門の行政書士事務所にお任せ下さい
運送業の許可申請は、申請から許可まで最低でも4カ月~半年はかかる、かなり大きな許可申請です。
その要件も、営業車や車庫の準備、運行管理者や整備管理者の選任、資金計画など多岐にわたり、収集する資料や書類も膨大です。
また、申請の時期やタイミング、証明書類、運輸局とのやり取りの複雑で、対応やスケジュールを間違えると、簡単に許可が数カ月遅れてしまうということも、容易にあります。
さらに申請後は「役員法令試験」という、合格率10%から60%という「難関試験」を突破しなければなりません。
ですから、運送業許可をしっかりとサポートできるる行政書士は、全国的に少ないというのが実情です。
そのため最近、弊事務所には、「運送業の許可申請について詳しくない行政書士に申請を依頼してしまい、許可がなかなか下りない」という、ご相談を頂く事例が増えています。
これから運送業の許可取得を検討されるなら、ぜひ、実績と信頼あるの「Ican行政書士事務所」にぜひ、一度ご相談ください。
相談はもちろん無料です。
申請も「全国」対応です。
ご連絡をお待ちしています。
Ican行政書士事務所 代表・矢内孝昌
070-1389-0777
ican.office7@gmail.com
Ican行政書士事務所の特徴①――最短の時間で確実に許可を取得できる
運送の許可申請で最も重要なこと――それは、許可を確実に、最短の期間で取得できることです。
運送業事業は、日本の行政の許認可の中でも、かなり難易度(ハードル)の高い許可です。
通常ですと、書類の収集・作成に一カ月、申請後の奇数月に役員法令試験、試験合格から許可までの審査期間が3カ月から4カ月です。
ですから許可取得まで、最短でも4カ月~半年は必要になります。
さらに許可を取得したからといって、すぐに事業を開始できるわけではありません。許可後に「運行・整備管理者選任届」や「運輸開始前届」、「連絡書の発行」など、多くの届出が必要です。
それらの手続きをどれだけスムーズに、滞りなく対応できるか――。
難関・法令試験を、確実に1回目で合格して頂けるよう指導できるか――。
許可後の諸届出を、どれだけ短時間で完了できるか――。
これが、運送業専門・行政書士の「腕の見せ所」です。
Ican行政書士事務所は、これらを最短かつ確実に対応し、可能な限り最短の期間で、「運送業許可」を、ご依頼者にお届けします。
信頼される理由②――許可率100%!(返金保証付)
「運送業許可サポートセンター」(Ican行政書士事務所)は、運送業の許可取得を保証致します。
お客様が求める結果は「許認可」の取得です。いくら仕事が早く、料金が安くても、「許認可」が取れなければ意味がありません。
ご依頼を頂き申請した業務が、万が一「不許可」になった場合、無料で「再申請」させて頂きます。
また最終的に「不許可」になった場合、その原因が当方の確認不足、調査不足、申請書の誤り等の故意・過失出会った場合は着手金を除いた全額を返金致します。
※お客様からいただく情報に不正や虚偽があったり(たとえば役員の方が実は欠格事由にあたる等)、お客様がご準備頂く書類が頂けなかったり、車両リース審査が通らない等、当方の責任でない理由で許可が下りない場合は返金致しかねますのでご了承ください。
こうした許可取得保障は、運送業許可申請とサポートに、長年の経験と実績、自信があるからこそ、ご提供できる保証サービスです。
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