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5台要件は「会社全体」ではなく営業所ごとに確認

新規許可の相談で多い誤解が、「会社全体でトラックが5台あればよい」という考え方です。原則は営業所ごとの最低車両台数で確認します。

■どんな方に関係するか
一般貨物自動車運送事業を新規開業する方、複数営業所での申請を検討する方です。

■許可要件・必要な準備
原則として営業所ごとに、事業用自動車を種別ごとに5両以上配置する計画が必要です。けん引車・被けん引車の数え方や、霊きゅう・一般廃棄物・一定の島しょ地域などの例外があります。

■手続きの流れ・時期
購入、リース、使用承諾などで使用権原を確保し、車両明細を作成します。申請前に営業所別の配置と、許可後の登録・運輸開始までの納車時期を整合させます。

■必要書類
車検証情報、売買契約書・リース契約書等、車両明細など。申請時点で求める資料は管轄運輸局の様式・細部取扱いを確認します。

■よくある失敗と注意点
軽自動車を当然に5台へ算入する、けん引車と被けん引車を別々に数える、別営業所の車両を合算する、といった誤りに注意してください。

■まとめ
車両契約前に、営業所単位の台数と数え方を管轄運輸支局へ確認しましょう。

参照した一次情報
・国土交通省「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係る許可及び事業計画変更認可等に関する処理方針」
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/115/82000260/82000260.html
・中国運輸局「トラック事業を始めるには」
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/jidousha/truckhazime.html

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請・開業準備については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。
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