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営業所・車庫は契約前に法令調査を

物件を借りた後で許可要件を満たさないと分かると、家賃と開業スケジュールに大きな損失が出ます。候補地の調査は契約前が原則です。

■どんな方に関係するか
営業所・車庫・休憩睡眠施設を賃借して運送会社を開業する方です。

■許可要件・必要な準備
営業所等の使用権原、都市計画法・建築基準法・農地法等への適合を確認します。車庫は営業所との距離、収容能力、出入口、前面道路の通行条件なども検討が必要です。

■手続きの流れ・時期
①住所・地番を確定
②自治体の都市計画・建築・農政部門へ照会
③道路管理者や警察等へ前面道路を確認
④管轄運輸支局の審査基準・細部取扱いを確認
⑤問題がないことを確認して契約、の順が安全です。

■必要書類
賃貸借契約書、登記事項証明書、公図・配置図・平面図、写真、関係法令に抵触しない旨の書面など。地域により追加資料があります。

■よくある失敗と注意点
「不動産会社が大丈夫と言った」だけで判断しないこと。用途地域上可能でも、建物用途や農地転用、接道条件で問題になる場合があります。契約には許可取得を前提とする条件を検討してください。

■まとめ
候補地は、運輸支局と自治体の双方へ具体的な地番・利用方法を示して確認しましょう。

参照した一次情報
・国土交通省「一般貨物自動車運送事業等の処理方針」
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/115/82000260/82000260.html
・関東運輸局「一般貨物自動車運送事業の許可申請書作成の手引」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/kyokasinsei_tebiki_150601.pdf

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請・開業準備については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。
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開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

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