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一般貨物の新規許可は「トラック5台」だけでは足りない――車両確保で先に確認すること

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに一定数の車両を配置します。しかし、単にトラックを5台見つければ終わりではありません。所有・リースの根拠、用途に合う構造、車庫への収容、運転者の確保まで一体で審査されます。契約を先行させる前に、事業計画全体との整合を確認しましょう。

どんな方に関係するか

  • これから一般貨物自動車運送事業の許可を申請する方
  • 中古車、リース車、割賦購入車を組み合わせて開業する方
  • トラクタ・トレーラを導入する方
  • 営業所を複数設ける計画の方

許可要件・必要な準備

関東運輸局の公示では、営業所ごとに配置する事業用自動車は、原則として種別ごとに5両以上です。けん引車と被けん引車を含む場合は、その組合せを1両として最低車両数を算定します。霊きゅう、一般廃棄物、橋で結ばれていない島しょなどには例外がありますが、個別事業の要件確認が必要です。

車両は、運ぶ貨物に適した大きさ・構造で、申請者に使用権原があることが必要です。また、車庫には計画車両のすべてを収容でき、車両相互間および境界との間隔を確保する必要があります。したがって「車両は5台あるが、車庫図面に5台を適法に配置できない」という計画は見直しになります。

手続きの流れ・時期

  1. 輸送する貨物、運行形態、必要な車型を決める
  2. 所有・購入・リース等の方法と車両明細を固める
  3. 車両寸法を基に車庫の収容図を作り、出入口・前面道路も確認する
  4. 車両数に見合う運転者、運行管理者、整備管理者の体制を整える
  5. 営業所予定地を管轄する運輸支局へ申請する

車両契約には「許可が得られない場合」の扱いを明記するなど、許可前の費用リスクを抑える工夫が重要です。

必要書類

  • 事業用自動車の種別・車名・型式・車台番号等を記載する書類
  • 売買契約書、リース契約書、車検証等の使用権原を示す資料
  • 車庫の位置図、平面図、求積図
  • 車両費、保険料、税金、運転資金を反映した資金計画
  • 運転者・運行管理者・整備管理者の確保計画に関する資料

提出資料や記載方法は地方運輸局・運輸支局で運用差があり得ます。特に未登録車、車台番号未確定車、リース契約の条件、トラクタ・トレーラの数え方は、契約前に管轄運輸支局へ確認してください。

よくある失敗と注意点

  • 5台を会社全体で用意すればよいと考え、営業所別の配置を確認していない
  • 軽自動車を一般貨物の最低車両数に含めて計画している
  • 車両寸法確定前に車庫を契約し、必要な間隔を取れない
  • リース期間や契約名義が、使用権原の説明と一致しない
  • 車両は揃っているが、必要数の運転者を常時確保できない

まとめ

最低車両数は入口の要件にすぎません。車両・車庫・人員・資金は連動します。候補車両の契約前に、営業所別の台数、車庫収容、使用権原、人員配置を一枚の計画表にまとめると、手戻りを防ぎやすくなります。

参照した一次情報(2026年9月25日確認)

※上記の具体的基準は関東運輸局の公表資料に基づくものです。全国共通の法令に加え、各地方運輸局の公示・細部取扱いがあるため、申請地の最新資料を必ず確認してください。


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