一般貨物の新規許可は「トラック5台」だけでは足りない――車両確保で先に確認すること
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに一定数の車両を配置します。しかし、単にトラックを5台見つければ終わりではありません。所有・リースの根拠、用途に合う構造、車庫への収容、運転者の確保まで一体で審査されます。契約を先行させる前に、事業計画全体との整合を確認しましょう。
どんな方に関係するか
- これから一般貨物自動車運送事業の許可を申請する方
- 中古車、リース車、割賦購入車を組み合わせて開業する方
- トラクタ・トレーラを導入する方
- 営業所を複数設ける計画の方
許可要件・必要な準備
関東運輸局の公示では、営業所ごとに配置する事業用自動車は、原則として種別ごとに5両以上です。けん引車と被けん引車を含む場合は、その組合せを1両として最低車両数を算定します。霊きゅう、一般廃棄物、橋で結ばれていない島しょなどには例外がありますが、個別事業の要件確認が必要です。
車両は、運ぶ貨物に適した大きさ・構造で、申請者に使用権原があることが必要です。また、車庫には計画車両のすべてを収容でき、車両相互間および境界との間隔を確保する必要があります。したがって「車両は5台あるが、車庫図面に5台を適法に配置できない」という計画は見直しになります。
手続きの流れ・時期
- 輸送する貨物、運行形態、必要な車型を決める
- 所有・購入・リース等の方法と車両明細を固める
- 車両寸法を基に車庫の収容図を作り、出入口・前面道路も確認する
- 車両数に見合う運転者、運行管理者、整備管理者の体制を整える
- 営業所予定地を管轄する運輸支局へ申請する
車両契約には「許可が得られない場合」の扱いを明記するなど、許可前の費用リスクを抑える工夫が重要です。
必要書類
- 事業用自動車の種別・車名・型式・車台番号等を記載する書類
- 売買契約書、リース契約書、車検証等の使用権原を示す資料
- 車庫の位置図、平面図、求積図
- 車両費、保険料、税金、運転資金を反映した資金計画
- 運転者・運行管理者・整備管理者の確保計画に関する資料
提出資料や記載方法は地方運輸局・運輸支局で運用差があり得ます。特に未登録車、車台番号未確定車、リース契約の条件、トラクタ・トレーラの数え方は、契約前に管轄運輸支局へ確認してください。
よくある失敗と注意点
- 5台を会社全体で用意すればよいと考え、営業所別の配置を確認していない
- 軽自動車を一般貨物の最低車両数に含めて計画している
- 車両寸法確定前に車庫を契約し、必要な間隔を取れない
- リース期間や契約名義が、使用権原の説明と一致しない
- 車両は揃っているが、必要数の運転者を常時確保できない
まとめ
最低車両数は入口の要件にすぎません。車両・車庫・人員・資金は連動します。候補車両の契約前に、営業所別の台数、車庫収容、使用権原、人員配置を一枚の計画表にまとめると、手戻りを防ぎやすくなります。
参照した一次情報(2026年9月25日確認)
- 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_150601.pdf - 関東運輸局「許可基準(一般)」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/kijyun_1.htm - 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業の新規許可申請書様式」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/kyokasinseisyo_191101.pdf
※上記の具体的基準は関東運輸局の公表資料に基づくものです。全国共通の法令に加え、各地方運輸局の公示・細部取扱いがあるため、申請地の最新資料を必ず確認してください。
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請・開業準備については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。
ホームページ:https://ican-office.com/
ご相談は、Ican行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンター 代表・矢内まで お気軽にご相談ください。
070-1389-0777