【2025年版】霊柩事業の許可取得の方法|専門行政書士が初心者にも分かりやすく解説
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【2025年版】霊柩事業の許可取得の方法|専門行政書士が初心者にも分かりやすく解説
こんにちは。
運送業専門の Ican行政書士事務所・代表の矢内 です。
近年、社会的ニーズの高まりとともに、
「霊柩事業を始めたい」「霊柩車(緑ナンバー)の許可を取りたい」
というご相談が急増しています。
しかし、霊柩事業の新規許可取得は、
手続きの専門性が非常に高く、独学での申請は困難を極めます。
この記事では、2025年の最新基準に基づき、
霊柩事業の許可取得に必要な要件・流れ・注意点 を、専門家が分かりやすく解説します。
1. 霊柩事業とは?なぜ「緑ナンバー」が必須なのか
日本は今「超高齢社会」に入り、霊柩事業はますます重要性が増しています。
しかし、多くの方が驚かれるのが
ご遺体は法律上「貨物」と扱われる
という点です。
そのため霊柩事業は、
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)
に分類されます。
■ 白ナンバーでの霊柩搬送は違法(白トラ行為)
白ナンバーの車両を使ってご遺体を搬送し、料金を受け取る行為は
「無許可営業(白トラ行為)」として、厳しく罰せられます。
したがって、事業として霊柩搬送を行うためには
必ず緑ナンバー(一般貨物許可) が必要です。
■ 一般的な運送業との違い(霊柩事業は参入が容易)
霊柩事業には大きなメリットがあります。
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車両1台から許可取得が可能
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運行管理者・整備管理者(国家資格)が不要(車両4台以下)
そのため、個人事業主や小規模法人でも始めやすいのが霊柩事業の特徴です。
2. 霊柩事業の許可取得に必要な5大要件
霊柩事業(一般貨物許可)を取るには、以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。
2.1 設備要件(営業所・休憩施設・車庫)
■ 営業所・休憩施設の要件
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使用権原の証明が必要(登記簿・賃貸借契約書など)
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景観・用途地域による規制がある
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専用の休憩施設が必要(睡眠が必要な運行なら睡眠施設2.5㎡/人以上)
■ 許可が下りない典型例
以下の用途地域は原則 NG です:
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第一種低層住居専用地域
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第二種低層住居専用地域
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第一種中高層住居専用地域
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第二種中高層住居専用地域(※条件付きで可)
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市街化調整区域(原則NG)
■ 専門家がよく見る“落とし穴”
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営業所や車庫が 私道に面している
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私道所有者全員から「通行承諾書」が取れない
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住居用契約のまま事業用に転用できない
これらは「許可が下りない」最も多い要因です。
2.2 車庫(駐車場)の要件
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車両と車両の間隔・境界線から 50㎝以上 を確保
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営業所から多くの地域で 直線5〜10km以内(東京23区は20km以内)
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前面道路の幅員が「車両制限令」に適合していること
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道路幅員証明書で証明
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地目が「田」「畑」はNG → 農地転用が必要
2.3 人的要件(役員・運転者・管理者)
■ 欠格事由に該当しないこと(役員)
懲役刑の執行から5年未満などは不可。
■ 運転者
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車両数以上の運転者を確保
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日々雇い・2ヶ月以内の短期雇用は不可
■ 管理者(重要ポイント)
車両4台以下の場合、国家資格(運行管理者・整備管理者)は不要。
霊柩事業の大きなメリットです。
2.4 車両要件(霊柩車)
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営業所ごとに1台以上あれば許可申請可能
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軽自動車は不可
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ご遺体を収容できるスペースの寸法要件あり
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柩が動かない固定装置が必須
2.5 法令試験の合格(最大の難関)
霊柩事業で最もつまずくポイントが 役員法令試験 です。
■ 法令試験の概要
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対象:法人の常勤役員 or 個人事業主本人
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形式:〇×方式+語群選択方式
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回数:申請1件につき 2回まで
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不合格:2回連続で落ちると申請が取り下げ → ゼロからやり直し
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試験日:奇数月に実施
出題範囲は
貨物自動車運送事業法・道路交通法・労働基準法など13法令
に及び、初学者には非常に難しい試験です。
3. 許可取得までの期間と流れ
霊柩事業の許可取得には、通常 半年〜1年程度 かかります。
■ 流れの全体像
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要件確認・営業所/車庫/資金/人員の確保(1ヶ月)
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申請書作成・運輸局に提出
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法令試験の受験(奇数月)
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審査(3〜5ヶ月)
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許可証交付
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登録免許税 12万円の納付
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緑ナンバー取得
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運賃料金設定届・運輸開始届
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営業開始
4. 許可取得は専門家への相談が成功の近道
霊柩事業の許可は専門性が極めて高く、独学はほぼ不可能です。
特に
最大の壁=役員法令試験
ここでつまずき、半年以上開業が遅れるケースが非常に多いです。
5. まとめ|霊柩事業の許可取得なら Ican行政書士事務所へ
本記事では、霊柩事業の許可取得に必要な5つの要件と流れを解説しました。
要点は以下の通りです:
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霊柩事業は車両1台から参入可能
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しかし、許可取得には専門的知識が必要
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特に 役員法令試験が最大の難関
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