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【運送業新規許可ブログ】2026年10月10日 運転者は5人いれば足りる?車両数だけで決めない人員計画

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一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置します。そのため、「車両が5台なら運転者も5人で足りる」と考えがちです。

しかし、許可審査で確認されるのは単純な人数だけではありません。事業計画どおりに運行し、改善基準告示に沿った勤務と休息を確保できる人員体制かが重要です。

求められるのは事業計画を遂行できる運転者数

貨物自動車運送事業輸送安全規則は、事業計画に従って業務を行うために必要な員数の運転者を常時選任するよう求めています。

したがって、必要人数は車両数だけでは決まりません。次の事情を踏まえて検討します。

  • 1日に稼働させる車両数
  • 運行日数と休日
  • 長距離・夜間運行の有無
  • 荷役作業の内容と所要時間
  • 運転者の拘束時間、運転時間、休息期間
  • 有給休暇、病気、研修時の代替要員
  • 繁忙期の増便や複数勤務の有無

5台を毎日稼働させる計画で運転者が5人しかいなければ、誰か1人が休んだだけで計画どおりに運行できない可能性があります。

申請時点で全員の採用が終わっていなくてもよい場合がある

地方運輸局の申請様式には、「確保人員」と「確保予定人員」を記載し、運転者が未確保の場合には確保予定年月日を記載する形式があります。

つまり、申請時点で予定者全員の採用が完了していない計画も直ちに排除されるわけではありません。ただし、許可後に運輸を開始する段階では、事業計画を実行できる運転者を実際に確保し、運輸開始前の確認に対応する必要があります。

申請から許可、運輸開始までの採用スケジュールを逆算し、免許、雇用条件、健康診断、初任運転者教育、適性診断なども含めて準備しましょう。必要書類や確認方法は地方運輸局・運輸支局により異なる場合があるため、管轄窓口の最新様式を確認してください。

運転者に選任できない短期雇用者に注意

輸送安全規則では、次の人を事業用自動車の運転者として選任できません。

  • 日々雇い入れられる人
  • 2か月以内の期間を定めて使用される人
  • 試用期間中の人(14日を超えて引き続き使用されるに至った人を除く)

人手不足を短期アルバイトやスポット人材で埋める計画では、許可上の運転者として数えられないことがあります。雇用契約の名称ではなく、実際の契約期間と使用関係を確認してください。

社長や役員を運転者に含める場合

代表者や役員が必要な運転免許を持ち、実際に運転業務へ従事する計画であれば、運転者として組み込むことが検討できます。ただし、経営、営業、運行管理などの業務と兼務しながら、計画した乗務を現実に行えるかが問題になります。

特に、運行管理者を兼ねる場合は、点呼や運行管理業務を確実に行える体制が必要です。名目上だけ運転者名簿へ入れ、実際には乗務できない人員計画は避けなければなりません。

5台をどう動かすかを勤務割へ落とし込む

人員計画を作る際は、「車両5台・運転者5人」という表だけで終わらせず、具体的な勤務割・乗務割を作ってみます。

少なくとも次の点を確認してください。

  1. 各運行の始業・終業時刻
  2. 荷待ち・荷役を含む拘束時間
  3. 1日の休息期間
  4. 連続運転時間と運転中断
  5. 休日の配置
  6. 欠勤者が出た場合の代替方法

この試算をすると、5人では不足する、車両を毎日すべて稼働させない、予備運転者を採用する、といった経営判断が見えてきます。

採用の遅れは運輸開始の遅れにつながる

許可が下りても、必要な運転者、運行管理者、整備管理者、車両、社会保険関係などの準備が整わなければ、運輸開始へ進めません。

一方で、許可時期が見えない段階から早く採用しすぎると、売上が立つ前に人件費が発生します。採用活動では、入社予定日、許可見込み、研修期間、車両登録の時期を一つの工程表で管理することが重要です。

まとめ

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、5台に対して機械的に5人をそろえればよいわけではありません。運行内容、休日、休息期間、欠勤時の対応まで考え、事業計画を継続して遂行できる人数を確保する必要があります。

申請前に運行計画と勤務割を作成し、採用予定者の確保時期まで具体化しておくと、許可後の運輸開始も進めやすくなります。

一般貨物自動車運送事業の新規許可、人員計画、運行管理体制の整備については、運送業専門のIcan行政書士事務所/運送業許可・更新サポートセンターへご相談ください。
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