【運送業新規許可ブログ】許可後に必要な登録免許税12万円―一般貨物の納付時期と注意点
一般貨物自動車運送事業の新規許可を申請するとき、「申請時に手数料はいくら必要ですか」と質問されることがあります。
新規許可申請そのものについて、運輸支局の窓口で申請手数料を支払う手続ではありません。しかし、許可を受けた後には、登録免許税法に基づく12万円の登録免許税を納付する必要があります。
この12万円を資金計画に入れていないと、許可後の車両登録、社会保険関係の手続き、運行管理者・整備管理者の選任など、ほかの開業費用と重なって負担になります。
今回は、一般貨物自動車運送事業の新規許可後に必要となる登録免許税について、納付の流れと実務上の注意点を解説します。
登録免許税はいくらか
一般貨物自動車運送事業の許可を受けた場合に納付する登録免許税は、12万円です。
これはトラック1台ごとに課税される税金ではありません。車両5台で申請したから60万円になる、という計算ではありません。
一方、車両の購入費、リース費用、登録費用、自動車税、保険料などは別に必要です。登録免許税12万円だけを見て、許可後の費用全体を判断しないようにしましょう。
登録免許税はいつ支払うのか
登録免許税は、原則として一般貨物自動車運送事業の許可を受けた後に納付します。
大まかな流れは次のとおりです。
1.一般貨物自動車運送事業の新規許可申請を行う
2.審査を受け、役員法令試験に合格する
3.許可処分となる
4.登録免許税の納付案内を受ける
5.金融機関等で12万円を納付する
6.領収証書を所定の通知書等に貼付して提出する
7.許可後の各種手続きと運輸開始準備を進める
実際の納付期限、納付書の入手方法、提出先、許可書交付との順序は、地方運輸局や運輸支局の案内に従ってください。
関東運輸局管内の案内では、許可後に登録免許税を納付し、納付書の本紙を提出する手続きが示されています。近畿運輸局の案内では、領収書を通知書に貼付して運輸局へ郵送する流れが示されています。
全国共通の税額と、地域ごとの提出方法を区別して確認することが大切です。
申請時の「法定費用ゼロ」と誤解しない
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、申請書を提出する際に許可申請手数料を窓口で納める制度ではありません。
そのため、「申請に行政上の費用は一切かからない」と誤解されることがあります。
実際には、許可後の登録免許税12万円のほか、状況に応じて次のような費用が発生します。
・登記事項証明書、住民票などの証明書取得費用
・営業所、車庫、休憩睡眠施設の賃料や敷金
・車両の購入費またはリース費用
・車両登録やナンバー変更に伴う費用
・任意保険、自賠責保険等の保険料
・運行管理者、整備管理者、運転者の人件費
・社会保険、労働保険関係の費用
・備品、アルコール検知器、帳票、システム等の整備費用
・行政書士等へ依頼する場合の報酬
登録免許税は「許可が出てから考える臨時出費」ではなく、申請準備段階から予算化しておくべき法定費用です。
納付は誰の名義で行うのか
登録免許税は、許可を受けた申請者について納付するものです。
法人で新規許可を受けた場合は、法人の許可に対する登録免許税です。代表者個人の許可に対する税金ではありません。
納付書を作成するときは、法人名、所在地、税目、金額などを誤らないよう、運輸局・運輸支局から交付された案内や記載例を確認してください。
法人名の表記、法人番号等の記載、税務署名などについて判断に迷う場合は、自己判断で記入せず、案内を行った運輸局・運輸支局へ確認しましょう。
領収証書の原本を紛失しない
現金で登録免許税を納付した場合、金融機関等で受け取る領収証書は重要な提出書類です。
関東運輸局管内の案内では、支払い後の納付書本紙を提出することが示されています。コピーを保管する前に原本を提出してしまうと、社内に納付記録が残らないことがあります。
納付後は、次の管理を行うと安心です。
・領収証書の名義と金額を確認する
・原本を折損・紛失しないよう保管する
・提出前に写しまたはスキャンデータを保存する
・提出日、提出先、提出方法を記録する
・郵送する場合は追跡可能な方法を検討する
・担当者間で提出済みかどうかを共有する
原本を紛失した場合の取扱いは、納付先や管轄行政庁への確認が必要となり、許可後の手続きが遅れる可能性があります。
登録免許税を払えば営業できるわけではない
登録免許税の納付は、許可後に必要な手続きの一つにすぎません。
納付後、直ちに緑ナンバーで営業を開始できるわけではありません。一般貨物自動車運送事業を開始するまでには、主に次の準備が必要です。
・営業所、車庫、休憩睡眠施設の整備
・事業用自動車等連絡書の発行と車両登録
・運行管理者と整備管理者の選任・届出
・運転者の確保
・社会保険、労働保険への加入
・適用する運送約款の確認
・運賃・料金に関する届出
・運輸開始前の確認手続き
・許可条件に従った運輸開始
・運輸開始届の提出
必要な手続きの名称、提出順序、添付書類は地方運輸局・運輸支局によって案内方法が異なる場合があります。許可書交付時の説明資料を基に、チェックリストを作成すると漏れを防げます。
許可後の資金不足を防ぐために
一般貨物の新規許可審査では、車両費、施設費、保険料、人件費などを含む所要資金と自己資金が確認されます。
しかし、審査上必要な自己資金を確保していても、許可後に設備購入や採用費用が膨らみ、実際の開業資金が不足することがあります。
資金計画を立てる際は、少なくとも次の3段階に分けて考えましょう。
1.申請前に支払う費用
物件調査、賃貸借契約、会社設立、証明書取得などの費用です。
2.審査期間中に発生する費用
施設・車両の維持費、採用費、役員法令試験対策などです。
3.許可後から運輸開始までに支払う費用
登録免許税12万円、車両登録、保険、社会保険、備品・帳票整備などです。
登録免許税を含め、実際の支払時期まで考慮した資金繰り表を作ることが重要です。
よくある失敗
登録免許税に関しては、次のような失敗が起こりがちです。
・申請時に手数料がないため、登録免許税も不要だと思っていた
・許可後の開業費用に12万円を入れていなかった
・納付書の記載内容を自己判断して誤った
・領収証書の原本を紛失した
・領収証書を提出せず、手続きが止まった
・税金を納付すれば営業を開始できると思っていた
・地域の案内を確認せず、提出先や提出方法を間違えた
許可後は短期間に複数の手続きを並行して進めるため、担当者と期限を一覧にして管理しましょう。
まとめ
一般貨物自動車運送事業の新規許可を受けた場合は、登録免許税12万円の納付が必要です。
申請時の窓口手数料とは異なり、許可後に納付案内を受け、金融機関等で納付し、領収証書の原本を所定の方法で提出します。税額は全国共通ですが、納付書の交付、提出先、許可書交付との順序などは、管轄する地方運輸局・運輸支局の案内を確認してください。
また、登録免許税を納付しただけでは運輸を開始できません。車両登録、管理者の選任届、社会保険、運賃・料金届、運輸開始前確認などを含め、許可後の手続き全体を見通して準備することが重要です。
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