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【運送業新規許可ブログ】一般貨物の新規許可と車庫前面道路|幅員証明を物件契約前に確認

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、車庫の広さだけでなく、車庫へ出入りする事業用自動車が前面道路を適法かつ安全に通行できることも確認されます。

「道路幅が4メートルあれば必ず大丈夫」と考えて車庫を契約すると、使用するトラックの幅や道路の状況によっては、申請計画を見直さなければならないことがあります。車庫候補地は、契約前に計画車両と前面道路を一体で調査することが重要です。

必要なのは一律の道路幅ではなく、計画車両が通行できること

一般貨物自動車運送事業の許可基準では、車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないことが求められます。審査では、原則として道路幅員証明書などにより確認されます。

必要な幅員は、道路の区分、車道の幅、路肩の状況、計画車両の幅などにより判断されます。そのため、特定の数字だけを全国共通の許可ラインとして扱うことはできません。

物件調査は「最大の計画車両」を基準にする

複数の車種を使用する場合、最も幅の広い車両や大型の車両を基準に確認します。申請書へ記載する車両がまだ確定していない段階でも、少なくとも次の情報をそろえておきましょう。

  • 計画車両の車種、全長、全幅、最大積載量
  • 車庫の出入口の幅と形状
  • 前面道路の道路総幅員と車道幅員
  • 電柱、ガードレール、側溝、縁石など出入りを妨げる物の有無
  • 曲がり角や交差点から車庫までの進入経路
  • 前面道路が公道か私道か

前面道路だけに十分な幅があっても、出入口が狭い、切り返しができない、経路上の角を曲がれないという場合があります。現地では、車庫へ到達するまでの動線も確認してください。

道路幅員証明書は道路管理者へ確認する

道路幅員証明書の申請先は、その道路を管理する国、都道府県、市区町村などです。名称、申請方法、必要資料、発行の有無は道路管理者によって異なります。

中部運輸局の新規申請チェックシートでは、車庫前面道路の道路幅員証明書、または幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類を確認項目とし、国道の場合の取扱いにも触れています。申請先の地方運輸局・運輸支局で、最新の必要書類を事前に確認しましょう。

幅員証明書を発行しない自治体もある

自治体によっては、道路幅員証明書の発行を廃止していることがあります。その場合に、自己判断で資料を省略してはいけません。

たとえば長野運輸支局の案内では、貨物自動車運送事業について、幅員証明書を取得できない場合の代替資料として、実測状況や計画車両が分かる写真と宣誓書を示しています。ただし、これは地域の案内例であり、必要資料は申請先によって異なります。契約前に、管轄運輸支局と道路管理者へ確認してください。

私道の場合は通行権原にも注意する

車庫前面道路が私道である場合は、幅員だけでなく、その私道を計画車両が通行する権原を確認する必要があります。賃貸借契約書に車庫の使用が認められていても、接続する私道の通行まで当然に含まれるとは限りません。

所有者や共有者の承諾が必要か、通行条件に車種や時間帯の制限がないか、接続する公道が車両制限令に抵触しないかを確認します。

契約前の実務チェック

  • 道路管理者と道路の種別を特定したか
  • 最大の計画車両の諸元を確認したか
  • 幅員証明書または代替資料の取得方法を確認したか
  • 出入口と進入経路を現地で確認したか
  • 私道の場合、通行承諾などの権原を確認したか
  • 管轄運輸支局の最新様式・取扱いを確認したか
  • 許可要件を確認する前に、解約しにくい長期契約を結んでいないか

まとめ

車庫前面道路の審査は、「幅が何メートルあるか」だけで終わりません。計画車両、道路区分、車道幅員、出入口、進入経路、私道の通行権原を総合的に確認する必要があります。

車庫の契約後に問題が判明すると、物件の探し直しや申請の遅れにつながります。候補地を見つけた段階で、道路管理者、管轄運輸支局、運送業に詳しい専門家へ確認しましょう。

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